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   国家公務員の倫理の保持に関する法律案要綱


第一 目的
  この法律は、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とするものとすること。                   (第一条関係)
第二 定義
  この法律において「職員」とは、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する国家公務員及び特別職に属する国家公務員(同条第三項第十三号から第十五号までに掲げる職員を除く。)であって常勤のものをいうものとすること。                             (第二条関係)
第三 職員の責務
  職員は、国民全体の奉仕者であることを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならないものとすること。   (第三条関係)
第四 国会報告
  政府は、毎年、国会に、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況等に関する報告書を提出しなければならないものとすること。                            (第四条関係)
第五 国家公務員倫理規程
1 政府は、関係業者等との接触に開し職員が遵守すべき事項等職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項を定めた国家公務員倫理規程を定めるものとすること。
2 国家公務員倫理規程は、閣議決定により定めるものとすること。
3 国家公務員倫理規程は、国会に報告するものとすること。             (第五条関係)
第六 贈与等の報告
1 政令で定める本省係長級以上官職を占める職員は、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、毎年、四月一日から同月三十日までの間に、各省各庁の長に提出しなければならないものとすること。
 一 前年中に親族以外の者から、贈与により財産を取得し、又はその者と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として政令で定める報酬の支払を受けた場合(当該取得又は当該支払の時において本省係長級以上官職を占めていた場合に限り、かつ、これらの価額が一件につき二千円を超える場合に限る。) 当該贈与又は当該報酬の価額、年月日及び基因となった事実並びに当該贈与をした者又は当該報酬を支払った者の氏名(その者が会社その他の法人である場合には、名称。二において同じ。)及び住所
 二 前年中に親族以外の者から、その者と職員の職務との関係に基づいて当該職員の配偶者等が贈与により財産を取得し、又はその者と職員の職務との関係に基づいて当該職員の配偶者等が提供する人的役務に対する報酬として政令で定める報酬の支払を受けた場合(当該取得又は当該支払の時において本省係長級以上官職を占めていた場合に限り、かつ、これらの価額が一件につき二千円を超える場合に限る。)
   当該贈与又は当該報酬の価額、年月日及び基因となった事実並びに当該贈与をした者又は当該報酬を支払った者の氏名及び住所
2 各省各庁の長は、贈与等報告書の写しを国家公務員倫理審査会に送付しなければならないものとすること。                                      (第六条関係)
第七 資産等の報告
1 職員は、政令で定める官房審議官級以上官職に任命されたとき(職員が当該任命の目の前日において官房審議官級以上官職を占めていた場合を除く。)は、当該任命された日(以下「就任日」という。)において有する次に掲げる資産等について、次に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して百日を経過する日までに、各省各庁の長に提出しなければならないものとすること。
 一 土地 所在、面積、固定資産税の課税標準額等
 二 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在、面積等
 三 建物 所在、床面積及び固定資産税の課税標準額等
 四 預貯金等(普通預金等を除く。) 預貯金等の額
 五 金銭信託 金銭信託の元本の額
 六 有価証券 種類、種類ごとの額面金額の総額等
 七 自動車、船舶、航空機、美術工芸品その他の動産(取得価額が百万円を超えるものに限る。) 品目及び数量
 八 ゴルフ場の利用に関する権利 ゴルフ場の名称
 九 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金の額
 十 倍入金(生計を一にする親族からのものを除く。) 借入金の額
2 就任日後引き続き官房審議官級以上官職を占めている職員は、その就任日後毎年新たに有することとなった1の一から十までに掲げる資産等であって十二月三十一日において有するものについて、1の一から十までに掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年の四月一日から同月三十日までの間に、各省各庁の長に提出しなければならないものとすること。
3 各省各庁の長は、資産等報告書又は資産等補充報告書の写しを国家公務員倫理審査会に送付しなければならないものとすること。                            (第七条関係)
第八 給与外収入等の報告
1 官房審議官級以上官職を占める職員(前年一年間を通じて官房審議官級以上官職を占めていた職員に限る。)は、次に掲げる事項を記載した給与外収入等報告書を、毎年、四月一日から同月三十日までの間に、各省各庁の長に提出しなければならないものとすること(金額の合計額が五万円に満たない場合を除く)。
 一 前年中に支払を受けた給与以外の収入(一般職給与法、特別職給与法等の法令に基づく給与等以外の収入(各種所得(退職所得を除く。二において同じ。)の金額の計算の基礎とされるものに限り、第六の1の一に規定する贈与及び報酬に係る収入を除く。)をいう。)がある場合 当該収入の金額、年月日及び基因となった事実並びに当該収入を支払った者の氏名(その者が会社その他の法人である場合には、名称。二において同じ。)及び住所
 二 前年中に職員の職務との関係に基づいて当該職員の配偶者等が支払を受けた収入(各種所得の金額の計算の基礎とされるものに限り、第六の1の二に規定する贈与及び報酬に係る収入を除く。)がある場合 当該収入の金額、年月日及び基因となった事実並びに当該収入を支払った者の氏名及び住所
2 各省各庁の長は、給与外収入等報告書の写しを国家公務員倫理審査会に送付しなければならないものとすること。                                   (第八条関係)
第九 報告書の保存及び閲覧
1 贈与等報告書、資産等報告書及び資産等補充報告書並びに給与外収入等報告書は、各省各庁の長が五年間保存しなければならないものとすること。
2 何人も、各省各庁の長に対し、1の特定贈与等報告書、資産等報告書及び資産等補充報告書並びに給与外収入等報告書の閲覧を請求することができるものとすること。           (第九条関係)
第十 国家公務員倫理審査会
1 総理府に、国家公務員倫理審査会(以下「審査会」という。)を置くものとすること。
2 審査会は、次に掲げる事務をつかさどるものとすること。
 一 第六の1、第七の1及び2並びに第八の1の報告書(以下「報告書」という。)に関し調査を行い、必要があると認めるときは、各省各庁の長に監督上必要な措置を講ずるよう求めること。
 二 一の調査に関し必要があると認めるときは、各省各庁の長その他の者に必要な報告、情報又は資料の提出を求めること。
 三 職員の職務に係る倫理の保持に関する基本的事項を調査審議し、関係各省各庁の長に意見を述べること。
3 各省各庁の長は、2の一の求めに基づき講じた措置について、審査会に報告しなければならないものとすること。
4 審査会の委貝は、独立してその職務を行うものとすること。
5 審査会は、委員七人をもって組織し、委員のうち三人は、非常勤とすることができるものとすること。
6 委員は、人格が高潔で、公務員の職務に係る倫理の保持に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命するものとすること。
7 審査会に、会長を置き、委員の互選によって常勤の委員のうちからこれを定めるものとすること。
                                   (第十条から第十五条関係)
第十一 罰則
  報告書を提出せず、又は虚偽の報告をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。                                 (第十六条関係)
第十二 地方公共団体及び特殊法人の講ずる施策等
  地方公共団体及び特殊法人は、この法律の規定に基づく国の施策に準じて、必要な施策等を講ずるよう努めなければならないものとすること。               (第十七条及び第十八条関係)
第十三 施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。                                 (附則第一条関係)
2 経過規定その他の規定を整備するものとすること。   (附則第二条から第五条・附則第七条関係)
第十四 懲戒処分に係る検討等
  政府は、懲戒処分の種類として降任を加えることを含め、懲戒処分の在り方について速やかに検討を加え、その結果に基づいて、法制の整備その他の必要な措置を講じなければならないものとすること。
                                       (附則第二条関係)
第十五 裁判所職員に対する準用
  裁判所職員臨時措置法について所要の改正を行い、この法律が準用されることとなるようにするものとすること。                                 (附則第六条関係)
第十六 懲戒事由の追加
  国家公務員法及び自衛隊法を改正し、本法による報告義務に違反した場合を、懲戒処分をすることができる場合として追加するものとすること。                   (附則第八条関係)

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