政党助成法を廃止する法律案要綱
第一 政党助成法は、廃止するものとすること。
(本則関係)
第二 その他
一 この法律は、平成十一年一月一日から施行するものとすること。
(附則第一条関係)
二 この法律の施行に伴い、必要な経過措置その他所要の規定の整備を行うものとすること。
(附則第二条から第六条まで関係)