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   政党助成法を廃止する法律案要綱


第一 政党助成法は、廃止するものとすること。
     (本則関係)
第二 その他
 一 この法律は、平成十一年一月一日から施行するものとすること。
     (附則第一条関係)
 二 この法律の施行に伴い、必要な経過措置その他所要の規定の整備を行うものとすること。
     (附則第二条から第六条まで関係)

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