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   借地借家法の一部を改正する法律案要綱


第一 定期建物賃貸借
 1 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができること。この場合には、期間を一年未満とする建物の賃貸借を期間の定めがない建物の賃貸借とみなしている第二十九条第一項の規定を適用しないこと。(第三十八条第一項関係)
 2 1による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間に賃借人に対し期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、期間の満了の日から六月間(賃貸人が期間の満了の六月前から期間の満了の日までの間にその通知をしたときは、期間の満了の日からその通知の日後六月を経過する日までの間)は、その終了を賃借人に対抗することができないこと。(第三十八条第二項関係)
3 借賃増減請求権に係る第三十二条の規定は、1による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しないこと。(第三十八条第三項関係)
第二 建物賃貸借の存続期間等
  賃貸借の存続期間を二十年以下に制限する民法の規定は、建物の賃貸借については、適用しないこと。(第二十九条第二項関係)
第三 定期建物賃貸借制度導入に伴う措置
  第二十三条第一項(建物譲渡特約付借地権)の特約がある場合において、借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間でその建物につき定期建物賃貸借契約をしたときは、その定めに従うこと。(第二十三条第三項関係)
第四 施行期日
  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。(附則第一条関係)
第五 経過措置
 1 この法律の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新に関しては、なお従前の例によること。(附則第二条第一項関係)
 2 この法律の施行前にされた建物の賃貸借契約であって旧法第三十八条第一項(賃貸人の不在期間の建物賃貸借)の定めがあるものについての賃借権の設定又は賃借物の転貸の登記に関しては、なお従前の例によること。(附則第二条第二項関係)
 3 1、2の場合を除き、新法の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用すること。ただし、旧法の規定により生じた効力を妨げないこと。(附則第二条第三項関係)

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