衆議院

メインへスキップ



国会議員等の入札干渉等の処罰等に関する法律案要綱


第一 定義
この法律において「国会議員等」とは、次に掲げる者をいうこと。
一 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員若しくは長又は市町村(特別区及び全部事務組合を含む。)の議会の議員若しくは長(役場事務組合の長を含む。)
二 公選による公職(一に掲げる者に係るものに限る。)の候補者又は当該候補者になろうとする者
三 一、二に掲げる者に使用され、その政治活動を補佐する者
第二 入札干渉の罪
国会議員等が、正当な理由がないのに、次に掲げる入札に干渉したときは、二年以下の懲役に処すること。
一 公の入札
二 国又は地方公共団体からの出資が資本金の二分の一を超える法人が実施する入札
第三 利益収受の罪
国会議員等が、第二の罪を犯すこと又は犯したことの報酬として、財産上の利益を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処すること。
第四 没収及び追徴
第三の場合において、犯人又は情を知った第三者が収受した財産上の利益は、没収すること。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴すること。
第五 利益供与の罪
第三の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処すること。
第六 国外犯
第三の罪は、刑法第三条(国民の国外犯)の例に従うこと。
第七 選挙権及び被選挙権の停止
一 第二及び第三の罪を犯し刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しないものとすること。
二 裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、一に規定する者に対し、一の五年間又は刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあってはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができること。
第八 施行期日等
一 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。
二 公職選挙法等について所要の改正をすること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.