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   政治資金規正法の一部を改正する法律案要綱

一 政党等が金銭による寄附を受ける場合の口座処理
1 寄附用口座に係る届出
政党、政治資金団体及び資金管理団体(以下「政党等」という。)は、その有する預金口座若しくは貯金口座又は郵便貯金口座を、振込若しくは口座振替による金銭による寄附を受け、又は寄附に係る金銭を預け入れるための口座として届け出ることができるものとすること。    (第九条の二関係)
2 寄附用口座への預入
政党等は、金銭による寄附で一万円を超えるもの(当該政党等の寄附用口座(1による届出をした口座をいう。以下同じ。)への振込又は口座振替によるものを除く。)を受けた場合には、その日から三十日以内(当該期間に当該寄附を受けた資金管理団体の代表者が候補者となった選挙の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの期間がかかる場合には、三十日に当該期間の日数を加えた日数以内)に、当該寄附に係る金銭を当該寄附ごとにその寄附用口座に預け入れなければならないものとすること。
(第九条の三関係)
 3 通帳等の保存
  政党等の会計責任者は、寄附用口座に係る通帳、郵便貯金証書その他これに準じる書面(以下「通帳等」という。)を、当該通帳等に記録された振込若しくは口座振替又は預入に係る報告書の要旨が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならないものとすること。 (第十六条第二項関係)
4 罰則
  2又は3に違反した者は、二十万円以下の罰金に処するものとすること。 (第二十六条の五関係)
二 補助金等を受けている法人の政治活動に関する寄附の規制の強化等
1 禁止期間の延長
国から補助金等の交付を受けている法人についての政治活動に関する寄附の禁止期間を、補助金等の交付の決定を受けた日から二年間に延長すること(現行の禁止期間は一年)。
  (第二十二条の三第一項関係)
2 特殊法人から補助金等を受けている法人の政治活動に関する寄附の規制
次に掲げる特殊法人から補助金等の交付を受けている法人について補助金等の交付の決定を受けた日から二年間政治活動に関する寄附を禁止するとともに、次に掲げる法人から出資等を受けている法人について政治活動に関する寄附を禁止すること。
奄美群島振興開発基金、宇宙開発事業団、運輸施設整備事業団、沖縄振興開発金融公庫、海外経済協力基金、科学技術振興事業団、核燃料サイクル開発機構、簡易保険福祉事業団、環境衛生金融公庫、環境事業団、金属鉱業事業団、公営企業金融公庫、公害健康被害補償予防協会、国際観光振興会、国際協力事業団、国際交流基金、国民金融公庫、国民生活センター、国立教育会館、雇用促進事業団、社会福祉・医療事業団、住宅金融公庫、住宅・都市整備公団、首都高速道路公団、商工組合中央金庫、新エネルギー・産業技術総合開発機構、心身障害者福祉協会、新東京国際空港公団、森林開発公団、石油公団、地域振興整備公団、中小企業金融公庫、中小企業事業団、中小企業信用保険公庫、帝都高速度交通営団、日本育英会、日本開発銀行、日本学術振興会、日本芸術文化振興会、日本原子力研究所、日本私立学校振興・共済事業団、日本体育・学校健康センター、日本中央競馬会、日本鉄道建設公団、日本道路公団、日本貿易振興会、日本輸出入銀行、日本労働研究機構、年金福祉事業団、農畜産業振興事業団、農用地整備公団、農林漁業金融公庫、阪神高速道路公団、放送大学学園、北海道東北開発公庫、本州四国連絡橋公団、水資源開発公団、理化学研究所、労働福祉事業団
(第二十二条の三第一項、第二項、別表関係)
三 その他
1 この法律は、平成十一年一月一日から施行するものとすること。ただし、一1は、平成十年十二月一日から施行するものとすること。                      (附則第一条関係)
 2 国等が利子補給金の交付をしている場合における当該利子補給金の交付に係る融資を受けている法人の選挙に関する寄附の禁止について、二1及び2に準じた規制の強化を行うこと。 (附則第五条関係)
 3 この法律の施行後三年を経過した場合においては、金銭による寄附の受領に係る預金口座若しくは貯金口座又は郵便貯金口座の活用について、その状況を踏まえ、政治資金の収支を明らかにする観点から、見直しを行うものとすること。 (附則第七条関係)
4 その他所要の規定を整備すること。

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