一
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 資産等報告書に係る報告事項の拡大
資産等報告書により報告すべき資産等として信託している有価証券(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含めるとともに、有価証券に関し価額の総額(株券等(端株券を含む。)、新株引受権を表示する証券若しくは証書、転換社債券又は新株引受権付社債券をいう。以下同じ。)にあっては、株券等の種類、銘柄、数及び価額の総額)を報告書の記載事項とするものとすること。 (第二条第一項関係)
第二 株取引等報告書
一 国会議員は、前年中(国会議員でない期間がある場合には、当該期間を除く。)に自ら又は配偶者若しくは生計を一にする親族が株券等の取得又は譲渡(以下「株取引等」という。)を行った場合には、議員株取引等報告書を、毎年、四月一日から同月三十日までの間に、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならないものとすること。 (第五条関係)
二 国会議員の秘書(国会法に規定する秘書をいう。以下同じ。)は、前年中(当該国会議員の秘書でない期間がある場合には、当該期間を除く。)に株取引等を行った場合には、秘書株取引等報告書を、毎年、四月一日から同月三十日までの間に、その秘書に係る国会議員の属する議院の議長に提出しなければならないものとすること。 (第六条関係)
三 報告義務違反の罰則の対象として、議員株取引等報告書及び秘書株取引等報告書を加えるものとすること。 (第九条関係)
第三 報告書の保存及び閲覧
保存及び閲覧の対象となる報告書に、議員株取引等報告書及び秘書株取引等報告書を加えるものとすること。 (第七条関係)
第四 施行期日等
一 この法律は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年 号)の施行の日から施行するものとすること。
二 経過措置その他所要の規定を整備するものとすること。