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   国家公務員法及び自衛隊法の一部を改正する法律案要綱


第一 国家公務員法の一部改正
一 職員の再就職の制限の強化
1 営利企業に関する事項(第百三条関係)
 職員は、離職後五年間(現行は、離職後二年間)は、営利企業の地位で、離職前五年間に在職していた国の機関と密接な関係にあるもの又はその職員が離職前五年間に占めていた官職の職務内容が他の職員が携わる行政上の権限の行使に重大な影響を及ぼし得るものとして人事院規則で定める関係にある場合において当該他の職員がその行使に携わる行政上の権限と密接な関係にあるもの(現行は、離職前五年間に在職していた国の機関と密接な関係にあるもの)に就くことを承諾し、又は就いてはならないものとすること。
2 営利企業以外の事業の法人等に関する事項(第百四条関係)
イ 再就職の制限に関する規定の新設
  職員は、離職後五年間は、営利企業以外の事業の法人その他の団体(地方公共団体並びに特殊法人でその業務が国の事務又は事業と特に密接な関連を有するものとして人事院規則で定めるものを除く。)の地位で、当該職員が離職前五年間に在籍していた国の機関と密接な関係にあるもの又はその職員が離職前五年間に占めていた官職の職務内容が他の職員が携わる行政上の権限の行使に重大な影響を及ぼし得るものとして人事院規則で定める関係にある場合において当該他の職員がその行使に携わる行政上の権限と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならないものとすること。
  ロ 個別承認・報告
 イの規定は、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、適用しないものとし、人事院は、毎年、遅滞なく、国会及び内閣に対し、前年において人事院がした承認の処分に関し必要な事項を報告しなければならないものとすること。
 二 再就職先の公表(第百三条及び第百四条関係)
 国家公務員倫理法案に規定する官房審議官級以上官職を占めていた職員は、その離職後五年以内に法人その他の団体の役員、顧問又は評議員の地位に就いた場合は、人事院規則の定めるところにより、人事院に対し、当該職員が離職前五年間に在職していた国の機関における官職、再就職先の地位その他必要な事項を報告しなければならないものとし、人事院は、前年において受けた報告事項を国会に報告するとともに、これを公表しなければならないものとすること。
 三 退職勧奨の制限(第八十条の二関係)
 任命権者は、官制の改廃等により退職を勧奨する場合を除き、職員に対して、その定年による退職の日前に退職することを勧奨してはならないものとすること。
四 罰則(第百九条関係)
 罰則に関する所要の規定を整備するものとすること。
 五 定年の延長に関する措置(附則第十九条関係)
 職員の定年については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づき、年齢六十五年とするよう必要な措置が講ぜられるものとすること。

第二 自衛隊法の一部改正
一 隊員の再就職の制限の強化
1 営利企業に関する事項(第六十二条関係)
  隊員は、その離職後五年間(現行は、離職後二年間)は、営利を目的とする会社その他の団体の地位で、当該隊員が離職前五年以内に従事していた職務と密接な関係のあるもの(現行は、職務と密接な関係のあるもので総理府令で定めるもの)に就いてはならないものとすること。
2 営利企業以外の事業の法人等に関する事項(第六十三条関係)
イ 隊員は、その離職後五年間は、営利企業以外の事業の法人その他の団体(地方公共団体並びに特殊法人でその業務が国の事務又は事業と特に密接な関連を有するものとして政令で定めるものを除く。)の地位で、離職前五年以内に従事していた職務と密接な関係のあるものに就いてはならないものとすること。
ロ イの規定は、隊員が総理府令で定める基準に従い行う防衛庁長官の承認を受けた場合には、適用しないものとし、防衛庁長官は、毎年、遅滞なく、内閣を経て国会に対し、前年においてした承認の処分に関し必要な事項を報告しなければならないものとすること。
 二 その他(第四十四条の二、第六十二条、第六十三条、第百十八条及び附則第二十九項関係)
 再就職先の公表、退職勧奨の制限、罰則に関する規定の整備及び定年の延長に関する措置については、一般職国家公務員に準ずる措置を講ずるものとすること。

第三 施行期日等
一 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、一般職国家公務員及び自衛隊員の定年の延長に関する措置については、公布の日から施行するものとすること。
二 その他所要の規定を整備するものとすること。

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