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   市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 市となるべき要件の特例
 1 平成十七年三月三十一日までに市町村の合併が行われる場合に限り、合併後の普通地方公共団体が市となるべき人口に関する要件は、四万以上とすること。            (第五条の二関係)
2 この法律の施行前に市町村の合併について地方自治法第七条第一項の規定による申請がなされ、かつ、この法律の施行の際当該合併により設置されるべき町又は村が設置されていない場合においても、合併後の普通地方公共団体が市となるべき人口に関する要件について、1と同様とするものとすること。
(附則第二項関係)
二 施行期日
  この法律は、公布の日から施行するものとすること。             (附則第一項関係)

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