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   破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法案要綱


第一 目的
  金融機関の破が相次いで発生し、我が国の金融の機能が大きく低下している状況にかんがみ、破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、当分の間、中堅事業者の債務の保証につき公的な信用保険を行う特例措置を講ずることにより、中堅事業者に係る信用の収縮を防止し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とすること。         (第一条関係)
第二 定義
 1 この法律において「破綻金融機関等」とは、次に掲げるものをいうこと。
  一 預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関
二 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「金融再生法」という。)第二条第五項に規定する被管理金融機関
 三 金融再生法第二条第七項に規定する承継銀行
 四 金融再生法第二条第八項に規定する特別公的管理銀行
2 この法律において「特定会社」とは、資本の額又は出資の総額が五億円未満の会社(中小企業信用保険法第二条第一項第一号又は第一号の二に掲げるものを除く。)のうち、政令で定める業種に属する事業を行うものであって、破綻金融機関等(この法律の施行の日の一年前の日以後において破綻金融機関等であったものを含む。)と金融取引を行っていたことにより銀行その他の金融機関との金融取引に支障が生じていることについて、その住所地を管轄する都道府県知事の認定を受けたものをいうこと。
(第二条関係)
第三 破綻金融機関等関連特別保険
 1 当分の間、中小企業信用保険公庫(以下「公庫」という。)は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が特定会社の金融機関からの借入れ(手形の割引等を含む。)による債務の保証(特殊保証を含む。)をすることにより、特定会社一社についての保険価額の合計額が五億円を超えることができない保険(以下「破綻金融機関等関連特別保険」という。)について、保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができるものとすること。
 2 1の保険関係においては、保険価額に百分の九十を乗じて得た金額を保険金額とすること。
 3 1の保険関係に係る保険価額、保険事故について定めること。
 4 1の保険関係に係る借入金は、特定会社の行う事業の振興に必要なものに限ること。 (第三条関係)
第四 破綻金融機関等関連特別無担保保険
 1 当分の間、公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が特定会社の金融機関からの借入れ(手形の割引等を含む。)による債務の保証であってその保証について担保(保証人の保証を除く。)を提供させないものをすることにより、特定会社一社についての保険価額の合計額が一億円を超えることができない保険(以下「破綻金融機関等関連特別無担保保険」という。)について、保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができるものとすること。
2 公庫と破綻金融機関等関連特別無担保保険の契約及び破綻金融機関等関連特別保険の契約を共に締結している信用保証協会が1の保証をした場合について、保証をした額が一億円を超えないときは、当該保証については、破綻金融機関等関連特別無担保保険が成立するものとすること。
 3 1の保険関係に係る保険金額等について破綻金融機関等関連特別保険に関する規定を準用すること。
(第四条関係)
第五 保険料
  保険料の額は、保険金額に年百分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とすること。
(第五条関係)
第六 契約の限度
  公庫は、一事業年度内に締結する第三の1及び第四の1の保険契約に基づいて成立する保険関係の保険価額の総額が事業年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲内でなければ、これらの保険契約を締結することができないものとすること。                      (第六条関係)
第七 公庫の業務の特例
 1 公庫は、中小企業信用保険公庫法第十八条第一項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、その業務として破綻金融機関等関連特別保険及び破綻金融機関等関連特別無担保保険(以下「破綻金融機関等関連特別保険等」という。)を行うものとすること。
 2 公庫は、破綻金融機関等関連特別保険等の業務について、当該業務の開始の際、業務の方法を定め、        通商産業大臣及び大蔵大臣の認可を受けなければならないものとすること。 (第七条及び第八条関係)
第八 準備基金、特別勘定等
 1 公庫は、破綻金融機関等関連特別保険等の事業に関して、破綻金融機関等関連特別保険等準備基金(以下「準備基金」という。)を設け、政府から出資された金額をもってこれに充てるものとし、政府の出資について所要の規定を設けること。
 2 公庫は、破綻金融機関等関連特別保険等に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならないものとすること。
 3 2の特別の勘定に係る損益の計算、国庫納付等について所要の規定を設けること。
(第九条及び第十条関係)
第九 中小企業信用保険公庫法の特例等
  破綻金融機関等関連特別保険等に関し、中小企業信用保険公庫法の所要の規定の特例を設けるとともに、中小企業信用保険法の所要の規定を準用すること。          (第十一条及び第十二条関係)
第十 施行期日等
 1 この法律の施行期日について定めること。                 (附則第一項関係)
 2 政府は、この法律の施行後平成十三年三月三十一日までの間に、この法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとすること。        (附則第二項関係)
 3 中小企業信用保険法における「破綻金融機関」の定義等について所要の改正を行うこと。
(附則第三項及び附則第四項関係)
 4 通商産業省設置法について所要の改正を行うこと。             (附則第五項関係)

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