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   審議会等の委員等の構成及び審議等の公開等に関する法律案要綱


第一 目的(第一条関係)
  この法律は、審議会等における審議等の公正の確保を図るとともにその内容及び過程を国民の前に明らかにするため、審議会等の委員等の構成及び審議等の公開等に関し共通する基本的な事項を定め、もって国民各層の意見を公正に反映する国民本位の民主的な行政運営に寄与することを目的とすること。
第二 定義(第二条関係)
  この法律において「審議会等」とは、国家行政組織法第八条の規定に基づき同法第三条の行政機関に置かれる合議制の機関をいうこと。
第三 大会社等の役員の委員等への就任の制限(第三条関係)
 一 審議会等の委員等(審議会等の委員、議員その他の構成員をいう。以下同じ。)のうちには、大会社(資本の額又は出資(基金を含む。)の総額が十億円以上の会社をいう。二において同じ。)及び業者団体(国の行政機関の職員等の営利企業等への就職の制限等に関する法律第二条第六項に規定する業者団体をいう。二において同じ。)の役員が委員等の総数の三分の一を超えて含まれることとなってはならないこと。
 二 大会社及び業者団体の役員は、審議会等の会長、委員長その他の審議会等を代表する者又はこれらの者の職務を代理する者の職に就くことができないこと。
第四 報道機関の役員等の委員等への就任の禁止(第四条関係)
  放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関である法人の役員及び従業員は、報道の業務に関する事項をつかさどる審議会等を除き、審議会等の委員等となることができないこと。
第五 国の行政機関の職員等の委員等への就任の禁止(第五条関係)
  国の行政機関の職員(研究交流促進法第二条第一項各号に掲げる機関に勤務する職員のうち一般職の職員の給与に関する法律の教育職俸給表、研究職俸給表又は医療職俸給表の適用を受ける職員及び同法の指定職俸給表の適用を受ける職員(教育公務員特例法の規定の適用又は準用を受ける職員に限る。)並びに審議会等の委員等を除く。)及び当該職員であった者は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、審議会等の委員等となることができないこと。ただし、その離職後五年を経過した場合において、あらかじめ、国の行政機関の職員等の営利企業等への就職の制限等に関する法律第三条第二項に規定する国家公務員等離職者就職審査委員会の承認を得たときは、この限りでないこと。
第六 審議等の公開等(第六条関係)
 一 審議会等の審議等は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、公開しなければならないこと。
 二 審議会等の審議等はすべて議事録として記録し、これを一般の閲覧に供しなければならないこと。
第七 公聴会の開催(第七条関係)
  審議会等は、その審議等に国民各層の意見を公正に反映させるため、他の法律に特別の定めがある場合を除き、公聴会を開いて、広く一般の意見を聴かなければならないこと。
第八 附則
 一 この法律は、別に法律で定める日から施行すること。
 二 審議会等の委員等のうち、国家公務員法第二条第三項第九号に掲げる職員に該当する者であるものの給与については、同条に規定する一般職に属する職員の給与の水準を勘案し、適正なものとなるよう検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。
 三 経過措置その他所要な規定の整備を行うこと。   

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