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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部を改正する法律案要綱


第一 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正
貸金業を営む者による高金利での金銭の貸付けの処罰に関し、その制限利息を元本の額に応じ次のとおり引き下げるものとすること(第五条第二項関係)。
一 元本が十万円未満の場合 年二十・〇〇二パーセント(二月二十九日を含む一年については年二十・〇五六八パーセントとし、一日当たりについては〇・〇五四八パーセントとする。)
二 元本が十万円以上百万円未満の場合 年十八・〇〇一八パーセント(二月二十九日を含む一年については年十八・〇五一一二パーセントとし、一日当たりについては〇・〇四九三二パーセントとする。)
三 元本が百万円以上の場合 年十五・〇〇一五パーセント(二月二十九日を含む一年については年十五・〇四二六パーセントとし、一日当たりについては〇・〇四一一パーセントとする。)
第二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正
日賦貸金業者及び電話担保金融に係る制限利息の特例を廃止するものとすること(附則第八項から第十六項まで関係)。
第三 利息制限法の一部改正
一 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に関し、その利息の最高限を第一と同一のものとすること(第一条第一項関係)。
二 債務者が一の最高限を超える利息を任意に支払ったときはその超過部分の返還を請求することができないものとする規定を削除すること(第一条第二項関係)。
三 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行に関し、その賠償額の予定の制限について賠償額の元本に対する割合が一の率の二倍までとされているのを一倍に引き下げるものとすること(第四条第一項関係)。
四 債務者が三の制限を超える賠償額を任意に支払ったときはその超過部分の返還を請求することができないものとする規定を削除すること(第四条第二項関係)。
第四 貸金業の規制等に関する法律の一部改正
貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息等の契約に基づき債務者が利息等として任意に支払った金銭の額が第三の一又は三の利息等の制限額を超える場合において、一定の要件に該当するときは当該超過部分の支払は有効な利息等の債務の弁済とみなすものとする規定を削除すること(第四十三条関係)。
第五 施行期日
この法律は、平成十一年十月一日から施行するものとすること(附則第一条関係)。
第六 経過措置
一 この法律の施行前に締結された金銭を目的とする消費貸借上の利息等の契約については、なお従前の例によるものとすること(附則第二条関係)。
二 この法律の施行前にした行為及び一により従前の例によるものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるものとすること(附則第三条関係)。
第七 その他
その他所要の規定を整備するものとすること。

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