公職選挙法の一部を改正する法律案要綱
一 衆議院議員の定数は、四百五十人とし、そのうち、百五十人を比例代表選出議員とすること。
(第四条第一項関係)
二 衆議院(比例代表選出)議員の各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとすること。
(別表第二関係)
北海道 七人
東北 十二人
北関東 十六人
南関東 十八人
東京都 十四人
北陸信越 九人
東海 十七人
近畿 二十五人
中国 九人
四国 五人
九州 十八人
三 この法律は公布の日から施行し、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用すること。 (附則関係)
四 その他所要の規定を整備すること。