衆議院

メインへスキップ



                                       
   政治資金規正法の一部を改正する法律案要綱


第一 政党及び政治資金団体の政治活動に関する寄附の制限
一 政党及び政治資金団体は、政治活動に関する寄附(公職の候補者の選挙運動に関するもの及び政治資金団体が政党に対してするものを除く。)をしてはならないものとすること。   (第二十一条関係)
二 何人も一に違反してされる寄附を受けてはならないものとすること。    (第二十二条の二関係)
三 一に違反して寄附をした者及び二に違反して寄附を受けた者は、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。                (第二十六条第一号及び第三号関係)
第二 会社等の寄附を受ける政党の支部の制限
一 政党の支部で二により届け出られた支部以外のものは、会社、労働組合、職員団体その他の団体から寄附を受けることができないものとすること。            (第二十一条の二第四項関係)
二 政党は、文書で、その支部を会社、労働組合、職員団体その他の団体から寄附を受ける支部とする旨を、当該支部がその活動を行う区域に応じ、都道府県の選挙管理委員会又は自治大臣に届け出ることができるものとすること。                      (第二十一条の三第一項関係)
三 二により届け出ることができる政党の支部は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域を単位として設けられる支部(一の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域につき一に限る。)、衆議院比例代表選出議員の選挙区の区域を単位として設けられる支部(一の衆議院比例代表選出議員の選挙区の区域につき一に限る。)、一以上の都道府県の区域を単位として設けられる支部(一の都道府県の区域につき一に限る。)及び一以上の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域(指定都市にあってはその区の区域、公職選挙法第十五条第五項の規定により二以上の郡市の区域とみなされた市の区域にあっては当該郡市の区域とみなされた区域。以下同じ。)を単位として設けられる支部(一の市町村の区域につき一に限る。)に限るものとすること。                 (第二十一条の三第二項関係)
第三 同一の政党の支部に対する会社等の寄附の制限
一 会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)が政党に対してする寄附は、各年中において、第二の二により届け出られた一の政党の支部(衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域を単位として設けられるもの及び一以上の市町村の区域を単位として設けられるものに限る。)については、五十万円を超えることができないものとすること。             (第二十二条第三項関係)
二 何人も一に違反してされる寄附を受けてはならないものとすること。    (第二十二条の二関係)
三 一に違反して寄附をした者及び二に違反して寄附を受けた者は、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。                (第二十六条第一号及び第三号関係)
第四 施行期日等
一 この法律は、平成十二年一月一日から施行するものとすること。        (附則第一条関係)
二 その他所要の規定を整備するものとすること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.