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   租税特別措置法の一部を改正する法律案要綱

一 内国法人である中小企業者の平成十一年十二月三十一日以後に終了する各事業年度の所得に対する法人税については、法人税法第六十七条の規定は、適用しないものとすること。

二 この法律は、公布の日から施行するものとすること。


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