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   高齢者、障害者等の移動の自由を確保するための法律案要綱


第一 目的
 この法律は、移動制約者の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進するため、移動制約者が円滑かつ安全に公共交通機関等を利用することができるための施策を講ずること等により、移動制約者の移動の自由を確保し、もって公共の福祉の増進に資することを目的とするものとすること。                                      (第一条関係)
第二 定義
一 この法律において「移動制約者」とは、主として身体的理由により移動に関し制約を受ける者をいうものとすること。
二 この法律において「公共交通事業者等」とは、鉄道事業者、軌道経営者、乗合バス事業者、タクシー事業者、バスターミナル事業者、海上旅客運送事業者、航空運送事業者及びそれ以外の者で三の旅客施設を設置し、又は管理するものをいうものとすること。
三 この法律において「旅客施設」とは、鉄道駅、軌道停留場、自動車ターミナル法によるバスターミナル、旅客船ターミナル及び航空旅客ターミナル(これらに連絡する通路、駅前広場その他の施設を含む。)をいうものとすること。
四 この法律において「車両等」とは、公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両、自動車、船舶及び航空機をいうものとすること。
五 この法律において「道路管理者」とは、道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいうものとすること。
(第二条関係)
第三 基本理念
 移動制約者の移動の自由の確保を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、移動制約者の自立と社会を構成する一員としての社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加の実現を旨として、移動制約者が出発地から目的地までの間における公共交通機関等を移動制約者以外の者と同等に利用することができるよう、総合的かつ計画的に推進されるものとすること。          (第三条関係)
第四 国の責務
 国は、移動制約者の移動の自由を確保するための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有するものとすること。                                 (第四条関係)
第五 地方公共団体の責務
 地方公共団体は、移動制約者の移動の自由を確保するための施策に関し、国と協力しつつ、当該地域の実情に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有するものとすること。       (第五条関係)
第六 国民の責務
 何人も、移動制約者の移動の自由を確保するための施策に関して理解を深めるとともに、その実施に関して国及び地方公共団体に協力しなければならないものとすること。         (第六条関係)
第七 基本指針
一 主務大臣は、移動制約者の移動の自由を確保するための施策の総合的かつ計画的な推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないものとすること。
二 基本指針は、次に掲げる事項について定めなければならないものとすること。
1 移動制約者の移動の自由を確保するための施策の推進に関する基本的な方向
2 移動制約者の移動の自由を確保するために公共交通事業者等並びに道路管理者及び都道府県公安委員会が講ずべき措置の内容及び実施時期に関する基本的な事項
3 2の措置の実施に伴い必要となる財政上の措置の概要
4 移動制約者の移動の自由の確保に関する調査及び研究に関する事項
5 移動制約者の移動の自由の確保に関する啓発及び知識の普及に関する事項
6 その他移動制約者の移動の自由を確保するための施策の推進に関する重要事項
三 主務大臣は、一により基本指針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、厚生大臣と協議するとともに、政令で定めるところにより、移動制約者、公共交通事業者等、道路管理者、都道府県公安委員会その他の関係者の意見を聴かなければならないものとすること。
四 主務大臣は、一により基本指針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該基本指針の案の原案を、当該公告の日から起算して一月間公衆の縦覧に供しなければならないものとすること。
五 基本指針の案の原案について意見を有する者は、四の公告の日から、四の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、主務大臣に対し、意見書の提出により、これを述べることができるものとすること。
六 内閣は、一により閣議の決定をしたときは、五により述べられた意見の概要を記載した書類を添えて基本指針を国会に提出し、その承認を受けなければならないものとすること。
七 主務大臣は、六による国会の承認があったときは、遅滞なく、基本指針を公表しなければならないものとすること。
八 主務大臣は、五年ごとに基本指針に再検討を加え、必要があると認めるときは、基本指針の変更についての案を作成し、閣議の決定を求めなければならないものとすること。
(第七条関係)
第八 公共交通機関整備基準
一 主務大臣は、基本指針を実施するために必要な公共交通事業者等の旅客施設及び車両等(以下「旅客施設等」という。)の整備に関する基準(以下「公共交通機関整備基準」という。)を定めなければならないものとすること。
二 公共交通機関整備基準は、移動制約者による円滑かつ安全な公共交通機関の利用の推進のために必要な公共交通事業者等の旅客施設等の構造及び設備に関する事項について定めるものとすること。
三 主務大臣は、公共交通機関整備基準を定めようとするときは、あらかじめ、厚生大臣と協議するとともに、政令で定めるところにより、移動制約者、公共交通事業者等その他の関係者の意見を聴かなければならないものとすること。
(第八条関係)
第九 公共交通機関整備計画
一 公共交通機関整備計画の作成等
1 公共交通事業者等は、基本指針及び公共交通機関整備基準に基づき、移動制約者が当該公共交通事業者等の旅客施設等を円滑かつ安全に利用することができるようにするための当該旅客施設等の整備等に関する計画(以下「公共交通機関整備計画」という。)を作成し、これに基づき、当該公共交通事業者等の旅客施設等に関し必要な措置を講じなければならないものとすること。
2 公共交通機関整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとすること。
イ 公共交通事業者等の旅客施設等の整備に関する基本方針
ロ 公共交通事業者等の旅客施設等の整備の実施期間及び目標量
ハ ロに掲げる事項を達成するために必要な整備の具体的内容
ニ 公共交通事業者等の旅客施設等の移動制約者による円滑かつ安全な利用に関する啓発及び知識の普及に関する事項
ホ イからニまでに掲げるもののほか、公共交通事業者等の旅客施設等の移動制約者による円滑かつ安全な利用に関し必要な事項
3 公共交通事業者等は、利用者が相当数であり、又は相当数であると見込まれるものとして政令で定める要件に該当する旅客施設等に係る公共交通機関整備計画を作成しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、移動制約者その他の関係者の意見を聴かなければならないものとすること。
(第九条関係)
二 公共交通機関整備計画の作成に関する協議会
1 公共交通事業者等は、乗継ぎを円滑に行うための旅客施設等の整備に係る公共交通機関整備計画を作成しようとするときその他公共交通機関整備計画の作成に当たり他の公共交通事業者等、地方公共団体その他の関係者と意見の調整を図る必要があると認めるときは、これらの者に対し、意見の調整のため必要な協議を行うための協議会を組織することを求めることができるものとすること。
2 1の協議会を組織することを担保するために必要な手続を定めるものとすること。
3 1の協議会において協議が調った事項については、当該協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならないものとすること。
(第十条関係)
三 公共交通機関整備計画の変更
 公共交通事業者等は、基本指針又は公共交通機関整備基準が変更された場合には、公共交通機関整備計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとすること。(第十一条関係)
四 公共交通機関整備計画の作成等に係る勧告及び命令
一による公共交通機関整備計画の作成等を担保するために必要な手続を定めるものとすること。
(第十二条から第十四条まで関係)
五 公共交通機関整備計画の実施の状況の報告
 公共交通事業者等は、毎年、政令で定めるところにより、公共交通機関整備計画の実施の状況を主務大臣に報告しなければならないものとすること。                (第十五条関係)
第十 道路整備基準
一 主務大臣は、基本指針を実施するため必要となる道路の整備に係る基準(以下「道路整備基準」という。)を定めなければならないものとすること。
二 道路整備基準は、移動制約者による円滑かつ安全な道路の通行の確保のために必要な道路の施設、構造等に関する事項について定めるものとすること。
三 主務大臣は、道路整備基準を定めようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会及び厚生大臣と協議するとともに、政令で定めるところにより、移動制約者、道路管理者その他の関係者の意見を聴かなければならないものとすること。
(第十六条関係)
第十一 道路整備計画
一 道路整備計画の作成等
1 道路管理者は、基本指針及び道路整備基準に基づき、移動制約者による円滑かつ安全な通行を確保するための道路の整備等に関する計画(以下「道路整備計画」という。)を作成し、これに基づき、当該道路管理者が管理する道路の施設、構造等に関し必要な措置を講じなければならないものとすること。
2 道路整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとすること。
イ 当該道路管理者の管理に属する道路の整備に関する基本方針
ロ 当該道路管理者の管理に属する道路の整備の実施期間及び目標量
ハ ロに掲げる事項を達成するために必要な整備の具体的内容
ニ 当該道路管理者の管理に属する道路の移動制約者による円滑かつ安全な通行の確保に関する啓発及び知識の普及に関する事項
ホ イからニまでに掲げるもののほか、当該道路管理者の管理に属する道路の移動制約者による円滑かつ安全な通行の確保に関し必要な事項
3 道路管理者は、その管理に属する道路であって政令で定める交通量以上であり、又は当該交通量以上であると見込まれるものに係る道路整備計画を作成しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、移動制約者その他の関係者の意見を聴かなければならないものとすること。
(第十七条関係)
二 道路整備計画の作成に関する協議会
1 道路管理者は、道路整備計画の作成に当たり他の道路管理者、都道府県公安委員会その他の関係者と意見の調整を図る必要があると認めるときは、これらの者に対し、意見の調整のため必要な協議を行うための協議会を組織することを求めることができるものとすること。
2 1の協議会において協議が調った事項については、当該協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならないものとすること。
(第十八条関係)
三 道路整備計画の変更
 道路管理者は、基本指針又は道路整備基準が変更された場合には、道路整備計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとすること。           (第十九条関係)
四 道路整備計画の実施の状況の報告
 道路管理者は、毎年、政令で定めるところにより、道路整備計画の実施の状況を主務大臣に報告しなければならないものとすること。                       (第二十条関係)
第十二 交通安全整備計画
一 都道府県公安委員会は、基本指針に基づき、移動制約者による道路の円滑かつ安全な通行を確保するための信号機、道路標識等の整備等に関する計画(以下「交通安全整備計画」という。)を作成し、これに基づき、信号機、道路標識等に関し必要な措置を講じなければならないものとすること。
二 交通安全整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとすること。
1 移動制約者による道路の横断の安全を確保するための機能を付加した信号機、歩行者用道路であることを表示する道路標識、横断歩道であることを表示する道路標示その他の移動制約者による道路の円滑かつ安全な通行を確保するために必要な信号機、道路標識又は道路標示の設置に関する事項
2 1に掲げる措置の実施期間及び目標量
3 2に掲げる事項を達成するために必要な措置の具体的内容
4 1に掲げる措置に関する啓発及び知識の普及に関する事項
5 1から4までに掲げるもののほか、移動制約者による道路の円滑かつ安全な通行を確保するための信号機、道路標識等に関し必要な事項
三 交通安全整備計画の作成に関する移動制約者その他の関係者の意見の聴取及び協議会、交通安全整備計画の主務大臣への提出及び公表並びに交通安全整備計画の変更及び実施の状況の報告について、道路整備計画と同様の措置を講ずるものとすること。
(第二十一条関係)
第十三 市町村整備指針
一 市町村は、当該地域の実情に応じ、当該地域内にある公共交通機関を移動制約者が円滑かつ安全に利用することができるようにするため、当該公共交通機関の旅客施設等の整備に関する指針(以下「市町村整備指針」という。)を定めることができるものとすること。
二 市町村は、市町村整備指針を作成しようとするときは、あらかじめ、条例で定めるところにより、移動制約者、公共交通事業者等その他の関係者の意見を聴かなければならないものとすること。
三 市町村は、市町村整備指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならないものとすること。
(第二十二条関係)
第十四 地域整備計画
一 公共交通事業者等は、市町村整備指針に基づき、移動制約者が当該公共交通事業者等の旅客施設等を円滑かつ安全に利用することができるようにするための当該旅客施設等の整備に関する計画(以下「地域整備計画」という。)を作成し、当該市町村整備指針を作成した市町村の認定を申請することができるものとすること。
二 地域整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとすること。
1 整備の対象となる旅客施設等
2 整備の具体的内容
3 2の整備の実施期間並びにその実施に必要な資金の額及びその調達方法
三 市町村は、一の認定の申請があった場合において、二の2に掲げる事項が市町村整備指針及び公共交通機関整備基準に照らして適切なものであり、かつ、二の2及び3に掲げる事項が当該地域整備計画を確実に実施するために技術上及び資金上適切なものであると認めるときは、その認定をするものとすること。
四 市町村長は、三の認定を受けた公共交通事業者等に対し、当該認定に係る地域整備計画の実施の状況について報告を求めることができるものとすること。
五 市町村は、三の認定を受けた公共交通事業者等が当該認定に係る地域整備計画に従って旅客施設等の整備を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができるものとすること。
(第二十三条関係)
第十五 旅客施設等の整備に係る勧告及び公表
一 市町村長は、公共交通事業者等による市町村整備指針に基づく旅客施設等の整備が当該整備による利便の増進の程度、当該整備に要する費用等を考慮して特に必要であると認めるときは、公共交通事業者等に対し、当該整備を実施すべき旨の勧告をすることができるものとすること。
二 市町村長は、一の勧告を受けた公共交通事業者等が正当な理由がなくてその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができるものとすること。
(第二十四条関係)
第十六 移動が著しく困難な移動制約者の移動の手段の確保
 地方公共団体は、既存の公共交通機関の利用による円滑かつ安全な移動が著しく困難な移動制約者の移動の手段を確保するための措置を別途講ずるよう努めなければならないものとすること。
(第二十五条関係)
第十七 情報の提供
 公共交通事業者等、道路管理者及び都道府県公安委員会は、移動制約者が円滑かつ安全に公共交通機関を利用し、又は道路を通行することができるようにするため、理解しやすい方法により、必要な情報を提供するよう努めなければならないものとすること。               (第二十六条関係)
第十八 指導等
一 主務大臣は、公共交通事業者等又は道路管理者に対し、公共交通機関整備計画又は道路整備計画の作成及び実施に関し必要な指導、助言及び情報の提供を行うものとすること。
二 市町村は、公共交通事業者等に対し、地域整備計画の作成及び実施に関し必要な指導、助言及び情報の提供を行うものとすること。
(第二十七条関係)
第十九 財政上の措置等
一 国は、公共交通事業者等に対し、公共交通機関整備計画の実施のために必要な旅客施設等の整備に要する費用について、政令で定めるところにより、その四分の三を補助するものとすること。
二 一のほか、国及び地方公共団体は、移動制約者の移動の自由を確保するための施策の実施に必要な財政上、金融上又は税制上の措置を講ずるものとすること。
(第二十八条関係)
第二十 地方債の特例
 地方公共団体が、第十四の三の認定を受けた地域整備計画に基づく旅客施設等の整備に関する助成を行う場合に地方債を起こすことができるものとすること。             (第二十九条関係)
第二十一 国民の理解を深める等のための措置
 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、移動制約者の移動の自由を確保するための施策について国民の理解を深めるとともに、その実施に関し国民の協力を求めるよう努めなければならないものとすること。                               (第三十条関係)
第二十二 国会への報告
 内閣は、毎年、国会に対し、前年において移動制約者の移動の自由を確保するために講じた施策を報告しなければならないものとすること。                     (第三十一条関係)
第二十三 その他
報告及び立入検査、主務大臣等、経過措置並びに罰則について、所要の規定を設けるものとすること。
(第三十二条から第三十七条まで関係)
第二十四 附則
一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。                               (附則第一条関係)
二 移動が著しく困難な移動制約者の移動の手段の確保に関する措置等
1 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、既存の公共交通機関の利用による円滑かつ安全な移動が著しく困難な移動制約者の移動の手段の確保に関し必要な法制上の措置を講ずるものとすること。
2 政府は、1に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年を経過した場合において、移動制約者の移動の自由を確保するための施策の実施の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
(附則第二条関係)
 三 その他所要の事項を定めるものとすること。         (附則第三条から第五条まで関係)

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