株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 資本準備金をもってする自己株式の消却を行うことができる期間の延長
公開会社について、資本準備金をもってする自己株式の消却を行うことができる期間を二年間延長し、平成十四年三月三十一日までとするものとすること。(改正法附則第五条第一項関係)
第二 施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとすること。
株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 資本準備金をもってする自己株式の消却を行うことができる期間の延長
公開会社について、資本準備金をもってする自己株式の消却を行うことができる期間を二年間延長し、平成十四年三月三十一日までとするものとすること。(改正法附則第五条第一項関係)
第二 施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとすること。