衆議院

メインへスキップ



                                        
   平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律案要綱


第一 趣旨(第一条関係)
 この法律は、人道的精神に基づき、平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関し必要な事項を定めるものとすること。
第二 定義等
 一 平和条約国籍離脱者等(第二条関係)
  「平和条約国籍離脱者等」とは、次に掲げる者をいうこと。
  1 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「出入国管理特例法」という。)第二条第一項に規定する平和条約国籍離脱者
  2 出入国管理特例法第二条第二項に規定する平和条約国籍離脱者の子孫
  3 帰化により日本の国籍を取得し引き続き日本の国籍を有する者であって、当該帰化をした時において1又は2に掲げる者であったもの
 二 旧軍人軍属等、在職期間及び公務傷病の範囲(第三条から第五条まで関係)
  「旧軍人軍属等」及び「在職期間」の意義並びに公務傷病の範囲を、戦傷病者戦没者遺族等援護法に定めるものと同様のものとすること。
 三 戦没者等の遺族、重度戦傷病者及び重度戦傷病者の遺族(第六条から第八条まで関係)
 1 「戦没者等の遺族」、「重度戦傷病者」及び「重度戦傷病者の遺族」について定めること。
 2 重度戦傷病者に該当する障害の程度は、恩給法別表第一号表ノ二に規定する程度(特別項症から第六項症まで)又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度とすること。
第三 弔慰金等の支給及び裁定(第九条関係)
 一 次に掲げる者には、弔慰金を支給すること。
 1 戦没者等の遺族であって施行日において平和条約国籍離脱者等に該当するもの
 2 重度戦傷病者の遺族であって施行日において平和条約国籍離脱者等に該当するもの
 二 重度戦傷病者であって施行日において平和条約国籍離脱者等に該当するものには、見舞金を支給する こと。
 三 二に掲げる者には、見舞金のほか、重度戦傷病者老後生活設計支援特別給付金を支給すること。
 四 弔慰金又は見舞金及び重度戦傷病者老後生活設計支援特別給付金(以下「弔慰金等」という。)の支給を受ける権利の裁定は、これらを受けようとする者の請求に基づいて、総務大臣が行うこと。
第四 遺族の範囲及び遺族の順位等
 一 弔慰金の支給を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子(死亡した当時胎児であった子を含む。)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の三親等内の親族(死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者に限る。)とすること。(第十条関係)
二 弔慰金の支給を受けるべき遺族の順位等について定めること。(第十一条関係)
第五 請求期限(第十二条関係)
  弔慰金等の支給の請求は、施行日から起算して三年以内に行わなければならないこと。
第六 弔慰金等の額(第十三条関係)
 一 弔慰金の額は、死亡した者一人につき二百六十万円とすること。
 二 見舞金の額は、重度戦傷病者一人につき二百万円とすること。
 三 重度戦傷病者老後生活設計支援特別給付金の額は、重度戦傷病者一人につき二百万円とすること。
第七 弔慰金等の支給を受けることができない者(第十四条関係)
 一 重大な過失によって負傷し、又は疾病にかかった者の遺族等に対しては、弔慰金等を支給しないこと。
 二 弔慰金等は、恩給法、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の規定による給付を受けることができ、又は受けたことがある場合には、支給しないこと。
第八 弔慰金等の支給を受ける権利の承継(第十五条関係)
弔慰金等の支給を受ける権利の承継について定めること。
第九 譲渡等の禁止(第十六条関係)
弔慰金等の支給を受ける権利の処分を制限すること。
第十 非課税(第十七条関係)
租税その他の公課は、弔慰金等を標準として、課することができないこととすること。
第十一 その他(第十八条から第二十条まで関係)
 この法律に定める総務大臣の権限又は権限に属する事務の委任等所要の規定を整備すること。
第十二 施行期日等
一 この法律は、平成十三年一月六日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。(附則第一項関係)
二 一にかかわらず、弔慰金等の支給を受ける権利の裁定は、施行日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、行わないものとすること。(附則第二項関係)
三 総務省設置法の一部を改正すること(附則第三項関係)

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.