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   地方自治法の一部を改正する法律案要綱


第一 国会に対する地方議会の意見書の提出
地方公共団体の議会は、当該地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を、関係行政庁のほか、国会に対しても提出することができるものとすること。
                                       (第九十九条関係)
第二 条例による政務調査費の交付
1 地方公共団体は、条例の定めるところにより、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができるものとすること。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならないものとすること。
2 1の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとすること。
                                         (第百条関係)
第三 常任委員会の数の制限の廃止
地方公共団体の議会における人口段階別の常任委員会数の制限を廃止するものとすること。
                                        (第百九条関係)
第四 施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとすること。ただし、第二に係る部分は、平成十三年四月一日から施行するものとすること。
(附則関係)

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