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   食品衛生法の一部を改正する法律案要綱


第一 飲食店衛生責任者の設置等
 一 飲食店衛生責任者の設置
   飲食店営業者は、その施設を衛生的に管理させるため、施設(従業者の数が厚生労働省令で定める数以上であることその他厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)ごとに、専任の飲食店衛生責任者を置かなければならないこと。(第十九条の十七の二第一項関係)
 二 飲食店衛生責任者の要件
   調理師その他の者であつて飲食店営業の施設を衛生的に管理するために必要な知識及び能力を有するものとして厚生労働省令で定めるものでなければ、飲食店衛生責任者となることができないこと。(第十九条の十七の二第二項関係)
 三 飲食店衛生責任者に係る届出
   飲食店営業者は、飲食店衛生責任者を置いたときは、十五日以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、その飲食店衛生責任者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならないこと。(第十九条の十七の二第三項関係)
 四 飲食店衛生責任者の設置に係る表示
   飲食店営業者は、飲食店衛生責任者を置いた施設に、飲食店衛生責任者の氏名その他の事項を表示しなければならないこと。(第十九条の十七の二第四項関係)
 五 飲食店営業の許可の取消し等
   都道府県知事は、飲食店営業者が一に違反した場合においては、飲食店営業の許可を取り消し、又は飲食店営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができること。(第二十三条関係)
第二 指定法人
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、食品衛生の向上を図ることを目的として設立された民法第三十四条の規定による社団法人であって、食品衛生に関する指導、助言等の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により指定することができること。(第二十八条の三関係)
第三 集団給食施設についての準用
  学校、病院等営業以外の集団給食施設について、第一を準用すること。(第二十九条第三項関係)
第四 その他
一 施行期日
  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。(附則第一項関係)
二 飲食店衛生責任者に関する経過措置
   第一の一によりその施設に専任の飲食店衛生責任者を置かなければならないとされた飲食店営業者は、第一の一にかかわらず、この法律の施行の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、当該施設に専任の飲食店衛生責任者を置かないことができること。(附則第二項関係)
 三 その他所要の規定を整備すること。

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