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刑事訴訟法の一部を改正する等の法律案要綱


一 刑事訴訟法の一部改正
 通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分については、別に法律で定めるところによるものとする規定を削ること。(第一条関係)
二 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の廃止
 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律は、廃止すること。(第二条関係)
三 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から施行すること。(附則第一項関係)
 2 その他所要の規定の整備を行うこと。

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