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    医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法の一部を改正する法律案要綱


第一 改正の趣旨
  ヒト動物由来製品の感染作用による健康被害の迅速な救済を図るため、医薬品等被害救済・研究振興調査機構は、ヒト動物由来製品の感染作用による健康被害につき、医薬品の副作用による健康被害の場合と同様に、医療費、障害年金、遺族年金等の給付を行うこと。
第二 題名及び名称の改正
法律の題名を「医薬品等被害救済・研究振興調査機構法」とし、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構の名称を「医薬品等被害救済・研究振興調査機構」(以下「機構」という。)とすること。
第三 目的
目的規定に、ヒト動物由来製品の感染作用による健康被害の迅速な救済を図ることを加えること。(第一条関係)
第四 定義
 一 この法律で「ヒト動物由来製品」とは、医薬品又は人の体内に植え込む方法その他これに準ずる方法として厚生労働省令で定める方法で用いられる医療用具であって、ヒト又は動物の臓器、組織、細胞等を原材料として使用したものとして厚生労働大臣の指定するものをいうものとすること。(第二条第四項関係)
 二 この法律で「許可ヒト動物由来製品」とは、ヒト動物由来製品であって、薬事法上の許可を受けて製造され、又は輸入されたものをいうものとすること。(第二条第五項関係)
 三 この法律で「ヒト動物由来製品の感染作用」とは、許可ヒト動物由来製品であってその原材料として使用されたヒト又は動物の臓器、組織、細胞等に感染症の病原体が混入し、又は付着していたものが使用された場合における当該病原体の人への感染をいうものとすること。(第二条第六項関係)
第五 ヒト動物由来製品の感染作用による健康被害の救済
 一 機構の業務に、次の業務を加えること。(第二十七条第二項関係)
  1 ヒト動物由来製品の感染作用による疾病、障害又は死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金及び葬祭料の給付を行うこと。
  2 1の給付(以下「感染作用救済給付」という。)の支給に係る者について保健福祉事業を行うこと。
  3 感染作用救済給付に係る拠出金を徴収すること。
  4 1から3までに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
 二 感染作用救済給付の対象となる者及びその支給の決定、ヒト動物由来製品製造業者等の拠出金の納付その他感染作用救済給付に関する事項について、現行の副作用救済給付に関する事項に準じて定めること。(第三十一条の二関係)
第六 区分経理
 一 感染作用救済給付業務は、他の業務と区分して経理するものとすること。(第三十八条の三第一項第二号関係)
 二 機構は、業務の遂行上必要があると認めた場合には、厚生労働大臣の承認を受けた金額及び期間の範囲内で、副作用救済給付業務に係る勘定と感染作用救済給付業務に係る勘定との間における資金の融通をすることができるものとすること。(第三十八条の三第二項関係)
第七 クロイツフェルト・ヤコブ病の病原体による健康被害の救済業務
  機構は、当分の間、この法律による改正後の医薬品等被害救済・研究振興調査機構法に規定する業務を行うほか、この法律の施行の日前に使用されたヒト乾燥硬膜に混入したクロイツフェルト・ヤコブ病の病原体による健康被害の迅速かつ円滑な救済を図るため、厚生労働大臣の認可を受けて、当該健康被害の救済のために必要な事業を行う者の委託を受けてその救済のための感染作用救済給付に準ずる給付の事業を行うことができるものとすること。(附則第九条関係)
第八 施行期日その他
 一 この法律は平成十四年四月一日から施行するものとすること。
 二 その他所要の規定の整備を行うこと。

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