公共事業関係費の量的縮減に関する臨時措置法案要綱
第一 趣旨
この法律は、公共事業基本法第三条に定める基本理念にのっとり、公共事業関係費について重点化及び効率化を図るため、平成十四年度から平成十八年度までの間におけるその量的縮減目標を定めるものとすること。 (第一条関係)
第二 定義
この法律において「公共事業関係費」とは、国又は公共事業基本法第二条に規定する特殊法人が実施する同法第四条各号に掲げる事業に関し、一般会計予算に計上される経費をいうものとすること。
(第二条関係)
第三 量的縮減目標
1 政府は、平成十四年度の当初予算を作成するに当たり、公共事業関係費の額が、平成十三年度の当初予算に計上された経費のうち公共事業基本法第四条各号に掲げる事業に係るものとして政令で定める経費の額の合計額を基礎として政令で定めるところにより算定した額に百分の九十四を乗じた額を上回らないものとしなければならないものとすること。
2 政府は、平成十五年度から平成十八年度までの間における各年度の当初予算を作成するに当たり、公共事業関係費の額が当該各年度の前年度の当初予算における公共事業関係費の額に百分の九十四を乗じた額を上回らないものとしなければならないものとすること。
3 1及び2の場合において、公共事業関係費の範囲は、平成十四年度から平成十八年度までの間における各年度の当初予算で定めるものとすること。
(第三条関係)
第四 施行期日
この法律は、平成十三年十月一日から施行するものとすること。 (附則関係)