衆議院

メインへスキップ



                                        
戸籍法の一部を改正する法律案要綱


第一 申出による再製
一 申出による戸籍の再製
1 不実の記載等及びその訂正がされた戸籍の再製
虚偽の届出等(届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判をいう。以下同じ。)若しくは錯誤による届出等又は市町村長の過誤によって記載がされ、かつ、その記載につき第二十四条第二項、第百十三条、第百十四条又は第百十六条の規定によって訂正がされた戸籍について、当該戸籍に記載されている者から、当該訂正に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があったときは、法務大臣は、その再製について必要な処分を指示するものとする。ただし、再製によって記載に錯誤又は遺漏がある戸籍となるときは、この限りでないものとする。(第十一条の二第一項関係)
2 文字の訂正、追加又は削除がされた戸籍の再製
市町村長が記載をするに当たって文字の訂正、追加又は削除をした戸籍について、当該戸籍に記載されている者から、当該訂正、追加又は削除に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があったときも、法務大臣は、その再製について必要な処分を指示するものとする。(第十一条の二第二項関係)
二 除かれた戸籍への準用
一は、除かれた戸籍について準用するものとする。(第十二条第二項関係)
第二 施行期日等
一 施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとする。(附則第一条関係)
二 経過措置
1 この法律による改正後の第十一条の二第一項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に虚偽の届出等若しくは錯誤による届出等又は市町村長の過誤による記載がされた戸籍又は除かれた戸籍であって、その記載につき第二十四条第二項、第百十三条、第百十四条又は第百十六条の規定によって訂正がされたものについても、適用するものとする。ただし、当該除かれた戸籍が第百二十八条第一項ただし書の規定による改製によって除かれたもの又は当該改製前に除かれたものであるときは、この限りでないものとする。(附則第二条第一項関係)
2 この法律による改正後の第十一条の二第二項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に市町村長が記載をするに当たって文字の訂正、追加又は削除をした戸籍又は除かれた戸籍についても、適用するものとする。ただし、当該除かれた戸籍が1のただし書に規定するものであるときは、この限りでないものとする。(附則第二条第二項関係)

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.