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   成年年齢の引下げ等に関する法律案要綱


第一 目的
  この法律は、新たに十八歳以上二十歳未満の者を成年者として取り扱うため、民法の成年の年齢に関する規定、公職選挙法の選挙権を有する者の年齢に関する規定、少年法の少年の年齢に関する規定等を改正し、成年者に関する法制度を整備することを目的とするものとすること。(第一条関係)
第二 民法の一部改正
  民法における成年の年齢を十八歳に引き下げるものとすること。(第二条関係)
第三 公職選挙法等の一部改正
   公職選挙法等における選挙権を有する者の年齢を十八歳に引き下げるものとすること。(第三条から第五条まで関係)
 第四 少年法の一部改正
   少年法における少年の年齢を十八歳に引き下げるものとすること。(第六条関係)
 第五 法制上の措置
   国は、第二から第四までに定めるもののほか、できる限り速やかに、新たに十八歳以上二十歳未満の者を成年者として取り扱うために必要な法制上の措置を講ずるものとすること。(第七条関係)
第六 施行期日
  この法律は、公布の日から施行するものとすること。ただし、第二及び第四は別に法律で定める日から、第三は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
第七 経過措置
 1 第二及び第四の施行に伴い必要な経過措置は、別に法律で定めるものとすること。(附則第二条第一項関係)
 2 第三の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定めるものとすること。(附則第二条第二項関係)

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