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   労働者の募集及び採用における年齢に係る均等な機会の確保に関する法律案要綱


第一 目的
 この法律は、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を確保するための措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することの妨げとなっている雇用慣行の是正を図り、もって労働者の職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とするものとすること。(第一条関係)
第二 啓発活動
 国及び地方公共団体は、労働者の募集及び採用においてその年齢にかかわりなく均等な機会を確保することについて国民の関心と理解を深めるとともに、特に、労働者がその有する能力を有効に発揮することの妨げとなっている雇用慣行の是正を図るため、必要な啓発活動を行うものとすること。(第二条関係)
第三 基本方針
一 厚生労働大臣は、労働者の募集及び採用においてその年齢にかかわりなく均等な機会を確保するための施策の基本となるべき方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとすること。(第三条第一項関係)
二 基本方針に定める事項は、次のとおりとすること。(第三条第二項関係)
1 労働者の募集及び採用の動向に関する事項であって、求職者の年齢に関するもの
2 労働者の募集及び採用においてその年齢にかかわりなく均等な機会を確保するために講じようとする施策の基本となるべき事項
三 厚生労働大臣は、基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとすること。(第三条第三項関係)
四 厚生労働大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとすること。(第三条第四項関係)
五 三及び四は、基本方針の変更について準用すること。(第三条第五項関係)
第四 労働者の募集及び採用における均等な機会の確保
一 事業主は、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならないものとすること。(第四条第一項関係)
二 事業主は、次に掲げる場合は、一にかかわらず、それぞれ次に定める者を対象として募集及び採用を行うことができるものとすること。(第四条第二項関係)
1 芸術又は芸能の分野における表現の真実性の要請から、特定の年齢階層に属する者が求められている場合 当該年齢階層に属する者 
2 労働基準法その他法令の規定により特定の年齢階層に属する者の就業が禁止され、又は制限されている場合 当該年齢階層に属さない者 
3 事業主がその雇用する労働者の定年の定めをしている場合 当該定年未満の年齢の者 
第五 指針
 厚生労働大臣は、第四に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定めるものとすること。(第五条第一項関係)
第六 紛争の解決の促進に関する特例
 労働者の募集及び採用における年齢に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第四条の規定は適用せず、第七によるものとすること。(第六条関係)
第七 紛争の解決の援助
一 都道府県労働局長は、第六の紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができるものとすること。(第七条第一項関係)
二 事業主は、労働者の募集及び採用について、求職者が一の援助を求めたことを理由として、他の求職者と差別的取扱いをしてはならないものとすること。(第七条第二項関係)
第八 調査等
一 厚生労働大臣は、労働者の募集及び採用においてその年齢にかかわりなく均等な機会を確保するため必要な調査研究を実施するものとすること。(第八条第一項関係)
二 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができるものとすること。(第八条第二項関係)
三 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができるものとすること。(第八条第三項関係)
第九 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告
一 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができるものとすること。(第九条第一項関係)
二 一に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができるものとすること。(第九条第二項関係)
第十 公表
 厚生労働大臣は、第四の一に違反している事業主に対し、第九の一による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができるものとすること。(第十条関係)
第十一 船員になろうとする者に関する特例
 船員職業安定法第六条第一項に規定する船員になろうとする者に関して、所要の特例を設けるものとすること。(第十一条関係)
第十二 適用除外
 第五から第七まで、第九及び第十は、国家公務員及び地方公務員に関しては適用しないものとすること。(第十二条関係)
第十三 施行期日等
一 この法律は、平成十七年四月一日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
二 その他所要の規定の整理を行うものとすること。

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