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   国民年金法の一部を改正する法律案要綱


第一 被保険者の資格の取得等の届出をしていない者に係る特例
 一 社会保険庁長官は、被保険者の資格の取得又は種別の変更に関し国民年金法第十二条第一項又は第五項の規定により行うべき届出をしていない者について、厚生労働省令で定めるところにより、第一号被保険者であるものとみなして保険料の通知その他保険料の徴収に関する行為をすることができるものとすること。(第九十四条の七第一項関係)
二 一により第一号被保険者であるものとみなされた者について保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収した場合であって、徴収した保険料に係る被保険者期間が第一号被保険者としての被保険者期間でなかったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その者に対し、これを還付するものとすること。(第九十四条の七第二項関係)
第二 事後納付
 一 被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、社会保険庁長官の承認を受け、その者の被保険者期間のうち保険料納付済期間、保険料免除期間及び国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者としての被保険者期間その他これに相当するものとして政令で定める期間以外の期間(承認の日の属する月前五年以内の期間であって、当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によって消滅している期間に限る。)の各月につき、当該各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額を納付することができるものとすること。(附則第九条の三の三の三第一項関係)
二 社会保険庁長官は、一の承認を受けようとする者が納期限までに納付しなかった保険料であってこれを徴収する権利が時効によって消滅していないものの全部又は一部を納付していないときは、一の承認をしないものとすること。(附則第九条の三の三の三第二項関係)
三 一により納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなすものとすること。(附則第九条の三の三の三第四項関係)
第三 納付の特例
 一 被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者その他の政令で定める者を除く。)は、社会保険庁長官の承認を受け、昭和六十一年四月からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月前までのその者の被保険者期間のうち、保険料納付済期間及び保険料免除期間並びに国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者としての被保険者期間及びこれに相当する期間その他の政令で定める期間以外の期間(施行日において当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によって消滅している期間に限る。)の各月につき、一万六千八十円に政令で定める額を加算した額を納付することができるものとすること。(改正法附則第三条第一項関係)
二 社会保険庁長官は、一の承認を受けようとする者が納期限までに納付しなかった保険料であってこれを徴収する権利が時効によって消滅していないものの全部又は一部を納付していないときは、一の承認をしないものとすること。(改正法附則第三条第二項関係)
三 一の承認は、平成十九年九月三十日までに限り、これをすることができるものとすること。(改正法附則第三条第三項関係)
四 一により納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなすものとすること。(改正法附則第三条第五項関係)
五 六十五歳に達した日において保険料納付済期間、保険料免除期間その他の政令で定める期間を有する者であって次のいずれにも該当しなかったものが、同日以後に一による納付を行うことにより次のいずれかに該当することとなったときは、国民年金法第二十六条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給するものとすること。(改正法附則第三条第六項関係)
1 保険料納付済期間、保険料免除期間その他の老齢基礎年金の支給要件である期間の計算の基礎となる期間として政令で定める期間を合算した期間が、二十五年以上であること。
2 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十二条第一項各号のいずれかに該当すること。
第四 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第   号)の一部改正
第三号被保険者期間としての被保険者期間のうち、第三号被保険者に係る届出をしなかったことにより保険料納付済期間に算入されない期間がある者が、届出を遅滞したことについてやむを得ない事由がある旨の届出を行ったときは、当該届出に係る被保険者期間であって既に第一号被保険者としての保険料が納付されていた期間については、当該保険料が納付された日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入するものとすること。(改正法附則第四条関係)
第五 所得税法の一部改正
  国民年金の保険料に係る社会保険料控除を受けようとする者は、当該保険料の支払をした旨を証する書類を、確定申告書に添付し若しくは当該申告書の提出の際に提示し、又は年末調整に係る保険料控除申告書を提出する際に提出し若しくは提示しなければならないものとすること。(改正法附則第五条関係)
第六 施行期日等
一 この法律は、平成十六年十月一日から施行するものとすること。(改正法附則第一条関係)
 二 第二の事後納付は、施行日以後に保険料を徴収する権利が時効によって消滅する期間に係る納付について適用するものとすること。(改正法附則第二条関係)
三 第二の事後納付については、この法律の施行後における国民年金の保険料の納付状況等を勘案しつつ検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとすること。(改正法附則第八条関係)
四 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

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