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   軽犯罪法の一部を改正する法律案要綱


一 軽犯罪法の一部改正
  公共の場所又は公共の乗物において他人の身体に対して熱による危険を及ぼさせるような仕方で喫煙した者は、拘留又は科料に処するものとすること。(第一条第九号関係)
二 施行期日
  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行するものとすること。(附則関係)

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