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被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案要綱


第一 目的の改正
  被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の支給制度の拡充に伴い、法律の目的を、「自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その自立した生活の開始を支援すること」に改めるものとすること。                        (第一条関係)
第二 被災世帯の範囲の見直し
  被災世帯とは、政令で定める自然災害により、その居住する住宅が全壊した世帯(これと同等の被害を受けたと認められる世帯として政令で定めるものを含む。以下「全壊世帯」という。)又は半壊した世帯(以下「半壊世帯」という。)をいうものとすること。                (第二条関係)
第三 支援金の支給要件及び支給限度額の見直し
 一 支援金は、被災世帯となった世帯(当該世帯に属する者の内閣府令で定めるところにより算定した収入の合計額が八百万円以下のものに限る。)の世帯主に対して支給するものとすること。(第三条関係)
 二 支援金の支給限度額は、次の1から3までに掲げる被災世帯の区分に応じ、1から3までに掲げる額とするものとすること。                             (第三条関係)
  1 全壊世帯 五百万円
  2 半壊世帯のうち大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯として政令で定めるもの 二百万円
  3 半壊世帯のうち2に掲げる世帯以外の世帯 百万円
第四 支援金の支給対象となる経費の法定
支援金の支給対象となる経費として、「当該世帯の居住する住宅の建築費、購入費又は補修費」を法定するものとすること。                               (第三条関係)
第五 国の補助の拡充
  支援金の支給に要する経費に対する国の補助の割合を、「二分の一」から「三分の二」に引き上げるものとすること。                                 (第十八条関係)
第六 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するもの
とすること。
 二 この法律による支援金の支給制度の拡充措置は、平成十六年四月一日以後に生じた自然災害に係る支援金の支給について適用するものとすること。                      
 三 二にかかわらず、三宅島噴火災害により被災世帯となった世帯についても、この法律による支援金の支給制度の拡充措置を適用するものとすること。
 四 その他所要の規定の整備を行うものとすること。                                                                                

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