半島振興法の一部を改正する法律案要綱
第一 目的規定の改正
半島振興法の目的に半島地域の自立的発展を追加するものとすること。 (第一条関係)
第二 半島振興計画に定める事項の追加
関係都道府県知事の作成する半島振興計画に定める事項として、国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項並びに水害、風害、地震災害(地震に伴い発生する津波等により生ずる被害を含む。)その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備に関する事項を追加するものとすること。
(第四条関係)
第三 配慮規定の拡充
一 情報の流通の円滑化及び通信体系の充実
国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとすること。 (第十三条関係)
二 農林水産業の振興
国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進、鳥獣による被害の防止並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとすること。 (第十三条の二関係)
三 地域間交流の促進
国及び地方公共団体は、半島地域には優れた自然の風景地、半島地域において伝承されてきた文化的所産等の観光資源が存すること等の特性があることにかんがみ、半島振興対策実施地域の活性化に資するため、観光その他の半島振興対策実施地域と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとすること。 (第十五条の二関係)
第四 地方税の不均一課税に伴う措置
地方公共団体が、半島振興対策実施地域において旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新増設した者について、その事業に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税に係る不均一課税をした場合においては、それらの措置による減収額について地方交付税により補てんするものとすること。
(第十七条関係)
第五 期限の延長
この法律の有効期限を十年延長し、平成二十七年三月三十一日限りその効力を失うものとすること。
(附則第二項関係)
第六 施行期日等
一 この法律は、平成十七年四月一日から施行するものとすること。ただし、第五の改正及びこれに伴う規定の整備は、公布の日から施行するものとすること。
二 その他所要の規定の整備を行うものとすること。