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                                        三
   浄化槽法の一部を改正する法律案要綱


第一 目的の改正
この法律の目的において、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図ることを明示するものとすること。                   (第一条関係)
第二 浄化槽から放流される水の水質についての技術上の基準の創設等
一 環境大臣は、浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質について、環境省令で、技術上の基準を定めなければならないものとすること。                  (第四条第一項関係)
二 浄化槽の構造基準は、これにより一の技術上の基準が確保されるものとして定められなければならないものとすること。                           (第四条第三項関係)
第三 浄化槽設置後等の水質に関する検査の検査時期の見直し
浄化槽設置後等の水質に関する検査の検査時期を見直し、環境省令で定める期間内に受けなければならないものとすること。                           (第七条第一項関係)
第四 浄化槽の維持管理等に対する監督の強化
一 浄化槽の水質に関する検査についての勧告及び命令等    (第七条の二及び第十二条の二関係)
1 都道府県知事は、浄化槽管理者に対し、浄化槽の水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすることができるものとすること。
2 都道府県知事は、浄化槽管理者が浄化槽の水質に関する検査を受けていないと認める場合において、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対し、当該検査を受けるべき旨の勧告をすることができるものとすること。
3 都道府県知事は、2の勧告を受けた浄化槽管理者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該浄化槽管理者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができるものとすること。
二 指定検査機関は、浄化槽の水質に関する検査を実施したときは、遅滞なく、環境省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならないものとすること。 (第七条第二項及び第十一条第二項関係)
三 浄化槽管理者は、浄化槽の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならないものとすること。                (第十一条の二関係)
第五 報告徴収及び立入検査に係る規定の整備
一 行政庁が行う報告徴収の対象に浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者及び浄化槽管理士を追加するものとすること。             (第五十三条第一項第五号関係)
二 行政庁が行う立入検査の対象に浄化槽製造業者並びに浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者及び浄化槽管理士を追加するものとすること。      (第五十三条第二項関係)
第六 罰則
第四の一の3による命令に違反した者及び第四の三による届出をせず、又は虚偽の届出をした者について、所要の罰則を設けるものとすること。          (第六十六条の二及び第六十八条関係)
第七 その他
一 この法律は、平成十八年二月一日から施行するものとすること。
二 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、改正後の浄化槽法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の浄化槽法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
三 その他所要の規定を整備するものとすること。

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