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   刑事訴訟法の一部を改正する法律案要綱


一 権利保釈の除外事由の制限
  保釈の請求があったときは、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる充分な理由があるとき等を除いては、これを許さなければならないものとすること。(第八十九条第四号関係)
二 被疑者の取調べ等の際の弁護人の立会い
 1 被疑者の取調べに際しては、被疑者又は弁護人が求めたときは、弁護人(弁護人が求めたときは、当該弁護人)の立会いを認めなければならないものとすること。(第百九十八条第二項関係)
 2 1の求めがあったときは、取調べの日時及び場所は、あらかじめ、弁護人にこれを通知しなければならないものとすること。(第百九十八条第三項関係)
 3 逮捕又は勾留されている被疑者が1の求めをした場合において被疑者に弁護人がないときは、被疑者は、弁護人が選任されるまでの間、取調べを拒むことができるものとすること。ただし、弁護人が選任される見込みがない場合は、この限りでないものとすること。(第百九十八条第四項関係)
 4 被疑者の取調べに際しては、被疑者に対し、弁護人を取調べに立ち会わせることを求めることができる旨を告げなければならないものとすること。(第百九十八条第五項関係)
 5 被疑者の弁解に際しても、被疑者が求めたときは、1及び2と同様とするものとすること。(第二百三条第一項、第二百四条第一項及び第二百五条第一項等関係)
三 被疑者の供述及び取調べの状況等の録音・録画
 1 被疑者の取調べに際しては、被疑者の供述及び取調べの状況のすべてを映像及び音声を同時に記録することができる記録媒体(被疑者の申立てがあった場合には、音声のみを記録することができる物)に記録しなければならないものとすること。この場合においては、同時に、同一の方法により二以上の記録媒体に記録するものとすること。(第百九十八条第九項関係)
 2 1により記録をした記録媒体の一については、取調べを終了したときは、速やかに、被疑者の面前において封印をしなければならないものとすること。この場合においては、1の記録媒体が1により記録されたことについて、被疑者に確認を求めることができるものとすること。(第百九十八条第十項関係)
 3 2の確認がされたときは、2の封印に被疑者の署名押印を求めることができるものとすること。ただし、被疑者がこれを拒絶した場合は、この限りでないものとすること。(第百九十八条第十一項関係)
 4 2により封印をした記録媒体は、捜査記録に添付して捜査に関する書類の一部とするものとすること。
  (第百九十八条第十二項関係)
 5 被疑者又は弁護人は、1により記録をした記録媒体(2により封印をした記録媒体以外のものに限る。)を閲覧し、若しくは聴取し、又はその複製を作成することができるものとすること。(第百九十八条第十三項関係)
 6 被疑者の弁解についても、1から5までと同様とするものとすること。(第二百三条第四項、第二百四条第三項及び第二百五条第五項関係)
四 自白の証拠能力の制限
  二1及び3並びに三1に違反してなされた取調べにおいてされた自白は、証拠とすることができないものとすること。(第三百十九条第一項関係)
五 その他
 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則第一項関係)
 2 その他所要の規定の整備を行うものとすること。(附則第二項関係)


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