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  住民基本台帳法の一部を改正する法律案要綱


第一 住民基本台帳の一部の写しの閲覧
 一 国の機関又は地方公共団体その他住民基本台帳の一部の写し(住民基本台帳のうち氏名、出生の年月日、男女の別及び住所のうち条例で定める事項に係る部分の写しをいう。)を閲覧させることが公益上特に必要と認められる者として条例で定める者は、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求することができるものとすること。(第十一条第一項関係)
二 一の請求は、請求事由その他条例で定める事項を明らかにしてしなければならないものとすること。ただし、条例で定める場合には、この限りでないものとすること。(第十一条第二項関係)
三 その他規定の整備をすること。(第十一条第三項関係)
第二 施行期日等
 一 この法律は、平成十八年一月一日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
二 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。(附則第二条関係)

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