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   酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法の一部を改正する法律案要綱


一 緊急調整地域の指定等に関する経過措置
1 酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法(以下「緊急措置法」という。)の失効の際現に効力を有する緊急調整地域の指定は、平成十八年八月三十一日までの間、なおその効力を有するものとすること。             (緊急措置法附則第五条第一項関係)
2 1の指定については、酒類小売業免許の付与の制限等に係る緊急措置法の規定は、1に規定する日までの間、なおその効力を有するものとすること。                                         (緊急措置法附則第五条第一項関係)
3 公正取引委員会への措置請求等に係る緊急措置法の規定は、1に規定する日までの間に限り、なおその効力を有するものとすること。                                            (緊急措置法附則第五条第二項関係)
二 施行期日
  この法律は、公布の日から施行するものとすること。ただし、三は、平成十七年九月一日から施行するものとすること。                                                     (附則第一項関係)

三 検討
  政府は、おおむね一年を目途に、この法律による改正後の酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる同法の規定の施行の状況、未成年者の飲酒防止に関する取組、酒類の適正な販売管理の確保及び酒類小売業者の経営の改善の状況並びに酒類の取引の実態等を勘案し、青少年の健全な育成の重要性、地域社会において果たすべき酒類小売業者の役割その他酒類及び酒類小売業の特性を十分に踏まえた制度を整備するとともに酒類に係る取引の公正を確保する観点から、酒類の販売業免許の制度及びこれに関連する制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
                                                        (附則第二項関係)
四 その他
  その他所要の規定の整備を行うこと。

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