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                                        一
独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律案要綱


第一 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止
  独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)を廃止するものとすること。                                   (第一条関係)
第二 資本金の取崩し等
独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「基金」という。)は、関係者に対し慰藉(しゃ)の念を示す事業を行う業務に必要な費用に充てるため、その資本金の一部を取り崩すことができるものとすること。この場合において、当該取り崩した額に相当する金額については、基金に対する政府の出資はなかったものとし、基金は、その額により資本金を減少するものとすること。
              (第二条関係)
第三 施行期日等
一 施行期日
この法律は、平成二十一年九月三十日までの間において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、第二は、公布の日から施行するものとすること。           (附則第一条関係)
二 基金の解散等
基金は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、一般会計に帰属するものとすること。                (附則第二条関係)
三 その他
その他所要の規定を整備するものとすること。

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