臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 臓器提供に関する意思表示に係る年齢要件の明記
医師は、死亡した者が生存中、臓器を移植術に使用されるために提供する意思を十二歳に達した日後において書面により表示した場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないときは、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出することができること。(第六条第一項関係)
第二 親族への優先提供
移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思を書面により表示している者又は表示しようとする者(十二歳に達した日後において当該意思を表示した者又は表示しようとする者に限る。)は、その意思の表示に併せて、親族に対し当該臓器を優先的に提供する意思を書面により表示することができること。(第六条の二関係)
第三 移植医療に関する教育の充実、啓発等
国及び地方公共団体は、国民があらゆる機会を通じて移植医療に対する理解を深めることができるよう、学校、家庭その他の様々な場を通じて移植医療に関する教育の充実を図るとともに、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思の有無を運転免許証及び医療保険の被保険者証等に記載することができることとする等移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとすること。(第十七条の二関係)
第四 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行すること。ただし、第三は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行すること。(附則関係)