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   政治資金規正法等の一部を改正する法律案要綱

一 主たる構成員が外国人又は外国法人である日本法人のうち上場会社であるものからの寄附の受領に係る現行の規制の撤廃
証券取引所に上場されている株式を発行している日本法人からの寄附については、主たる構成員が外国人又は外国法人である団体等からの寄附の受領を禁止している現行の規制を撤廃するものとすること。
(政治資金規正法第22条の5関係)

二 収支報告公表の期日の明文化
(収支報告書の要旨の公表の期限の法定等)
1 総務大臣及び都道府県の選挙管理委員会は、収支報告書を受理したときは、第12条第1項の規定によりその提出期限が延長される場合(提出すべき期間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期間がかかる場合)その他特別の事情がある場合を除き、収支報告書が提出された年の9月30日までにその要旨を公表するものとすること。
(政治資金規正法第20条第1項関係)
2 総務大臣に提出された収支報告書又はこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面(二及び四において「収支報告書等」という。)で収支報告書の要旨が公表される前のものについて行政機関情報公開法の規定による開示の請求があった場合においては、当該収支報告書の要旨が公表される日前は開示決定を行わないこととし、要旨が公表された日から同日後30日を経過する日までの間に開示決定を行うものとすること。
(政治資金規正法第20条の3第1項及び第2項関係)
3 都道府県は、2の前段の例により、収支報告書等に係る情報の開示を行うものとすること。
(政治資金規正法第20条の3第3項関係)
4 政党助成法の使途等報告書等についても、1から3までと同様の措置を講ずるものとすること。
(政党助成法第31条及び第32条の2関係)

三 収支報告手続の簡素化
(金融機関への振込みによる支出に係る収支報告書等の添付書面の簡素化)
1 政治資金規正法の収支報告書に併せて提出すべき書面のうち、金融機関への振込みによる支出に係るものについては、当該支出の目的を記載した書面及び金融機関が作成した振込みの明細書の写しをもって、領収書等の写しに代わる書面に代えることができるものとすること。
(政治資金規正法第12条第2項関係)
2 公職選挙法の選挙運動収支報告書に添付すべき書面及び政党助成法の使途等報告書又は支部報告書に併せて提出すべき書面についても、1と同様の措置を講ずるものとすること。
(公職選挙法第189条第1項並びに政党助成法第17条第2項第1号及び第18条第2項第1号関係)

四 施行期日
1 この法律は、公布の日から施行するものとすること。ただし、二及び三については、平成19年1月1日から施行するものとすること。
2 二による改正後の政治資金規正法及び政党助成法の規定は、平成18年分の収支報告書等及び使途等報告書等から適用するものとすること。
3 三による改正後の政治資金規正法、公職選挙法及び政党助成法の規定は、平成18年分の収支報告書、施行日以後に公示又は告示される選挙に係る選挙運動収支報告書並びに平成18年分の使途等報告書及び支部報告書の提出から適用するものとすること。
(附則関係)

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