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   北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 「元居住者」の居住要件の緩和(第二条第二項第三号関係)
  昭和二十年八月十五日まで引き続き六月以上北方地域に生活の本拠を有していた者の子であって、次に掲げるものを「元居住者」に加えること。
  1 昭和二十年八月十五日以前六月未満の期間内に北方地域で出生し、かつ、引き続き同日まで北方地域にいた者
  2 昭和二十年八月十五日後に北方地域で出生した者
第二 「元居住者」及び「旧漁業権者の死後承継者」の融資資格の死後承継(第二条第二項第六号関係)
  「元居住者」又は「旧漁業権者の死後承継者」の死亡当時の子及び孫のうち主務省令で定めるもの(その者が主として当該子又は孫の収入によって生計を維持していた場合に限るものとし、子及び孫のうちに「旧漁業権者」、「元居住者」又は「旧漁業権者の死後承継者」に該当する者がある場合を除く。)は、当該死亡した者の融資資格を承継することができるものとすること。
第三 施行期日等
 一 施行期日(附則第一条関係)
   この法律は、平成二十年四月一日から施行すること。
 二 経過措置(附則第二条関係)
  1 本改正前に生前承継の指定をした者であって、当該指定を受けた者が第一により新たに「元居住者」に該当することとなるものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、当該指定については、生前承継の指定をした者に該当しないものとみなすこと。
  2 本改正前に「元居住者」又は「旧漁業権者の死後承継者」に該当していた者が平成八年九月三十日以前に死亡した場合及び第一により新たに「元居住者」に該当する者が施行日前に死亡した場合における死亡当時の子又は孫については、第二は、適用しないこと。
  3 その他所要の規定を置くこと。

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