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  過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案要綱


第一 過疎地域の要件の追加
 過疎地域自立促進特別措置法の過疎地域として、次のいずれかに該当し(ただし、一、二又は三に該当する場合においては、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成十七年の人口から当該市町村人口に係る昭和五十五年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一未満であること。)、かつ、財政力指数で平成十八年度から平成二十年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・五六以下である市町村(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)の区域を追加するものとすること。
一 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和三十五年の人口から当該市町村人口に係る平成十七年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和三十五年の人口で除して得た数値(以下「四十五年間人口減少率」という。)が〇・三三以上であること。
二 四十五年間人口減少率が〇・二八以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成十七年の人口のうち六十五歳以上の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・二九以上であること。
三 四十五年間人口減少率が〇・二八以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成十七年の人口のうち十五歳以上三十歳未満の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一四以下であること。
四 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和五十五年の人口から当該市町村人口に係る平成十七年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和五十五年の人口で除して得た数値が〇・一七以上であること。                            (第二条第一項第二号関係)
第二 過疎地域自立促進方針等の策定に係る義務付け等の見直し
一 過疎地域自立促進方針(以下「自立促進方針」という。)、過疎地域自立促進市町村計画(以下「市町村計画」という。)及び過疎地域自立促進都道府県計画(以下「自立促進方針等」という。)の策定の義務付けを廃止するものとすること。    (第五条第一項、第六条第一項及び第七条第一項関係)
二 自立促進方針等に定めるべき事項を例示化するものとすること。
 (第五条第二項、第六条第二項及び第七条第二項関係)
三 過疎地域の市町村は、自立促進方針が定められていない場合には、都道府県に対し、自立促進方針を定めるよう要請することができるものとし、要請があったときは、都道府県は、速やかに、自立促進方針を定めるものとすること。                   (第五条第五項及び第六項関係)
四 過疎地域の市町村が、市町村計画を定めようとするときに、あらかじめ都道府県に協議しなければならない事項を限定するものとすること。                   (第六条第四項関係)
五 過疎地域の市町村のみでは設置することが困難な公共下水道の幹線管渠等の整備に係る都道府県代行制度について、市町村から国土交通大臣への申請の際の都道府県への事前協議を廃止するものとすること。                                     (第十五条関係)
第三 過疎地域自立促進のための地方債の対象経費の拡充
一 地方債をもってその整備に必要な経費の財源とすることができる施設として、認定こども園、図書館及び太陽光、バイオマスを熱源とする熱その他の自然エネルギーを利用するための施設で政令で定めるものを追加するものとすること。      (第十二条第一項第十一号、第十四号及び第十七号関係)
 二 地方債をもってその整備に必要な経費の財源とすることができる施設のうち小中学校の校舎、屋内運動場、寄宿舎、教職員住宅等についての統合要件を撤廃するものとすること。
                                  (第十二条第一項第十三号関係)
三 地域医療の確保、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、集落の維持及び活性化その他の住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため特別に地方債を財源として行うことが必要と認められる事業として過疎地域の市町村が市町村計画に定めるもの(当該事業の実施のために地方自治法第二百四十一条の規定により設けられる基金の積立てを含む。)の実施につき市町村が必要とする経費(出資及び施設の整備につき必要とする経費を除く。)については、人口、面積、財政状況その他の条件を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内に限り、地方債をもってその財源とすることができるものとすること。            (第十二条第二項関係)
第四 減価償却の特例の拡充
租税特別措置法の定める特別償却を行うことができる事業のうちソフトウェア業を廃止し、情報通信技術利用事業(情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の政令で定める事業をいう。以下同じ。)を追加するものとすること。      (第三十条関係)
第五 地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置の拡充
地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置の対象業種のうちソフトウェア業を廃止し、情報通信技術利用事業を追加するものとすること。                      (第三十一条関係)
第六 期限の延長
この法律の有効期限を平成二十八年三月三十一日まで延長するものとすること。  (附則第三条関係)
第七 施行期日等
一 この法律は、平成二十二年四月一日から施行するものとすること。ただし、第六の改正及びこれに伴う規定の整備は、公布の日から施行するものとすること。
二 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

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