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   地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 期限の延長
  地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の有効期限を五年延長し、平成二十七年三月三十一日までとすること。       (附則第一条第二項関係)
第二 地震対策緊急整備事業計画の策定に係る義務付けの見直し
  地震対策緊急整備事業計画の策定の義務付けを廃止すること。         (第二条第一項関係)
第三 国の負担割合の特例
  公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の木造以外の校舎の補強で、地震による倒壊の危険性が高いものとして文部科学大臣の定める基準に該当する校舎に係るものについて、現行法では二分の一とされている国の負担割合を三分の二とすること。              (別表第一関係)
第四 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から施行するものとすること。ただし、第二及び第三は、平成二十二年四月一日から施行するものとすること。                    (改正法附則第一項関係)
 二 その他所要の規定の整備を行うこと。

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