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   国家公務員法等の一部を改正する法律案要綱


第一 国家公務員法の一部改正
一 幹部職員(幹部国家公務員法に規定する幹部職員をいう。)を、特別職とするものとすること。
二 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験の実施、免職、給与(指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定並びに職務の級の定数の設定及び改定を除く。)、研修の実施、分限、懲戒、苦情の処理、職務に係る倫理の保持その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務をつかさどるものとすること。
三 内閣総理大臣は、法律の定めるところに従い、採用試験、任用、職員の人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)、指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定並びに職務の級の定数の設定及び改定、能率、厚生、服務、退職管理等に関する事務(人事院の所掌に属するものを除く。)をつかさどるものとすること。
四 職員の離職に際しての離職後の援助に関する規定の削除
  内閣総理大臣が行う職員の離職に際しての離職後の就職の援助に関する規定を削除するものとすること。
五 民間人材登用・再就職適正化センターへの委任
  内閣総理大臣は、第十八条の三の規定による権限及び第十八条の四に規定する事務を民間人材登用・再就職適正化センターに委任するものとすること。
六 民間人材登用・再就職適正化センター
 1 内閣府に、民間人材登用・再就職適正化センター(以下「センター」という。)を置くものとすること。
 2 センターは、次に掲げる事務をつかさどるものとすること。
  イ 五の規定により委任を受けた第十八条の三の規定による権限に基づき調査を行うこと。
  ロ 五の規定により委任を受けた第十八条の四に規定する事務を行うこと。
  ハ 三十五の1及び三十六の1の規定により委任を受けた権限に基づき承認を行うこと。
  ニ 五から九までの規定及び第三章第八節の規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置について内閣総理大臣に勧告すること。
  ホ イからニまでに掲げるもののほか、この法律及び他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
 3 センターの長は、民間人材登用・再就職適正化センター長とし、内閣総理大臣が国務大臣の中から指名する者をもって充てるものとすること。
 4 その他センターに関し必要な事項を定めるものとすること。
七 再就職等監視・適正化委員会への委任
  センターは、五の規定により委任された第十八条の三の規定による権限を再就職等監視・適正化委員会に委任するものとすること。
八 再就職等監視・適正化委員会
 1 センターに、再就職等監視・適正化委員会(以下「委員会」という。)を置くものとすること。
 2 委員会は、次に掲げる事務をつかさどるものとすること。
  イ 七の規定により委任を受けた権限に基づき調査を行うこと。
  ロ 三十五の2及び三十六の2の規定により委任を受けた権限に基づき承認を行うこと。
  ハ 五から九までの規定及び第三章第八節の規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置について、自ら調査審議し必要と認められる事項を民間人材登用・再就職適正化センター長に建議し、及び民間人材登用・再就職適正化センター長の諮問に応じ調査審議すること。
  ニ 三十四から三十六までの規定の遵守のために必要な事項について、任命権者に指導及び助言を行うこと。
  ホ イからニまでに掲げるもののほか、この法律及び他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。                        
 3 その他委員会に関し必要な事項を定めるものとすること。
九 再就職等監察官
 1 委員会に、再就職等監察官(以下「監察官」という。)を置くものとすること。
 2 監察官は、委員会の定めるところにより、次に掲げる事務を行うものとすること。
  イ 三十五の3及び三十六の3の規定により委任を受けた権限に基づき承認を行うこと。
  ロ 三十六の5の規定による届出を受理すること。
  ハ 四十及び四十一の1の規定による調査を行うこと。
  ニ イ、ロ及びハに掲げるもののほか、この法律及び他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
 3 監察官は、役職員としての前歴(検察官その他の職務の特殊性を勘案して政令で定める者としての前歴を除く。)を有しない者のうちから、委員会の議決を経て、内閣総理大臣が任命するものとすること。
 4 その他監察官に関し必要な事項を定めるものとすること。
十 内閣総理大臣は、人事院規則の制定又は改廃に意見があるときは、その意見を人事院に申し出ることができるものとすること。                         
十一 人事管理の原則
職員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、職員の採用年次、合格した採用試験の種類及び幹部候補育成課程の育成の対象であるか否か又はあったか否かにとらわれてはならず、この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価に基づいて適切に行われなければならないものとすること。
十二 任用の根本基準の実施につき必要な事項は、人事院の意見を聴いて、政令で定めるものとすること。
十三 管理職員の定義
 国家公務員法において「管理職員」とは、国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長若しくは室長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であって政令で定めるもの(以下「管理職」という。)を占める職員をいうものとすること。                     
十四 欠員補充の方法について、人事院の意見を聴いて定める政令等で定めるものとすること。
十五 採用の方法
1 職員の採用につき、政令で定める場合には、選考の方法によることを妨げないものとすること。
2 1の政令は、人事院の意見を聴いて定めるものとすること。
十六 採用試験の実施等
  1 採用試験の実施、採用試験の受験者の資格要件、採用試験の公開平等、採用候補者名簿の作成につき政令で定めるものとすること。
2 1の政令は、人事院の意見を聴いて定めるものとすること。
十七 試験に関する是正指示等
1 人事院は、試験機関に対し、人事院規則の定めるところにより、採用試験の実施状況について報告を求めることができるものとすること。
  2 人事院は、試験機関が法令又は人事院規則に違反して採用試験を行った場合には、その是正のため必要な指示を行うことができるものとすること。
十八 採用候補者名簿の失効について、失効事由等を内閣総理大臣が定めるものとするものとすること。
十九 採用昇任等基本方針
1 採用昇任等基本方針に、次に掲げる事項を追加するものとすること。
(1)管理職への任用に関する基準その他の指針
(2)任命権者を異にする官職への任用に関する指針
(3)職員の公募(官職の職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験を公示して、当該官職の候補者を募集することをいう。)を行う管理職の数の目標その他の職員の公募に関する指針
(4)官民の人材交流に関する指針
2 1(3)の指針を定めるに当たっては、犯罪の捜査その他特殊性を有する職務の官職についての公募の制限に関する事項その他職員の公募の適正を確保するために必要な事項に配慮するものとすること。
二十 条件付採用及び臨時的任用
1 条件付採用に関し必要な事項、臨時的任用の要件等について、政令で定めるものとすること。
2 1の政令は、人事院の意見を聴いて定めるものとすること。
 二十一 職員の公募
1 任命権者は、官職に欠員を生じた場合又は欠員を生ずると相当程度見込まれる場合には、政令で定めるところにより、当該官職について職員の公募を行うことができるものとすること。
2 職員以外の者のみを募集の対象とする職員の公募を行った官職への任命は、当該職員の公募に応募した者の中から選考による採用の規定に基づき行うものとすること。ただし、当該職員の公募に応募した者の中に選考による採用の規定に係る標準職務遂行能力及び適性を有すると認められる者がいないときは、当該職員の公募に応募した者以外の者の中から職員の任用の一般規定に基づき行うものとすること。
3 職員である者のみを募集の対象とする職員の公募を行った官職への任命は、当該職員の公募に応募した者の中から職員の昇任等の規定に基づき行うものとすること。ただし、当該職員の公募に応募した者の中に職員の昇任等の規定に係る標準職務遂行能力及び適性を有すると認められる者がいないときは、当該公募に応募した者以外の者の中から職員の任用の一般規定に基づき行うものとすること。
4 職員以外の者及び職員である者の双方を募集の対象とする職員の公募を行った官職への任命は、任命権者が、当該職員の公募に応募した者であって、職員以外の者及び職員である者に対する共通の選考により、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとすること。ただし、当該職員の公募に応募した者の中に当該標準職務遂行能力及び当該適性を有すると認められる者がいないときは、当該職員の公募に応募した者以外の者の中から職員の任用の一般規定に基づき行うものとすること。
  5 4に規定する共通の選考は、職員の公募に応募した者の専門性並びに多様な経験及び実績を適切に評価することができるようなものでなければならないものとすること。
二十二 選考に関する是正指示等
1 人事院は、任命権者に対し、人事院規則の定めるところにより、選考の実施状況について報告を求めることができるものとすること。
2 人事院は、任命権者が法令に違反して選考を行った場合には、その是正のため必要な指示を行うことができるものとすること。               
二十三 管理職の任用に関する運用の管理
1 任命権者は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するものとすること。
2 内閣総理大臣は、十九の1(1)の基準に照らして必要があると認める場合には、任命権者に対し、管理職への任用に関する運用の改善その他の必要な措置をとることを求めることができるものとすること。                                
二十四 任命権者を異にする管理職への任用に係る調整
内閣総理大臣は、任命権者を異にする管理職(自衛隊法第三十条の二第一項第七号に規定する管理職を含む。)への任用の円滑な実施に資するよう、任命権者に対する情報提供、任命権者相互間の情報交換の促進その他の必要な調整を行うものとすること。
二十五 管理職の職務明細書
1 任命権者は、政令で定めるところにより、管理職に属する官職について職務明細書(採用、昇任、転任及び降任の基礎並びに職員の人事評価の基礎となるべき資料として、職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験が記載された文書をいう。2において同じ。)を作成しなければならないものとすること。
2 1の場合において、任命権者は、あらかじめ、職務明細書の内容につき、内閣総理大臣に協議しなければならないものとすること。                   
二十六 人事に関する情報の管理
1 内閣府、各省その他の機関は、政令で定めるところにより、当該機関の管理職員、課程対象者その他これらに準ずる職員として政令で定めるもの(以下二十六において「管理対象者」という。)の人事記録の写しを、内閣総理大臣に送付しなければならないものとすること。
2 内閣総理大臣は、1により送付された人事記録の写しに関して必要があると認めるときは、内閣府、各省その他の機関に対し、管理対象者の人事に関する情報の提供を求めることができるものとすること。
3 内閣総理大臣は、1により送付された人事記録の写しに記載されている事項及び2により提供された情報に基づき、政令で定めるところにより、管理対象者の人事に関する情報を管理するための台帳を作成し、これを保管するものとすること。
二十七 特殊性を有する管理職の特例
人事院、検察庁、会計検査院、警察庁、外局として置かれる委員会その他の行政機関の管理職について、その職務の特殊性に配慮し、人事の一元管理に関する規定の適用除外その他所要の規定の整備を行うものとすること。
二十八 幹部候補育成課程
1 各大臣等は、幹部候補育成課程を設け、内閣総理大臣が定める基準に従い、運用するものとすること。
2 1の基準においては、課程対象者の選定及び判定、研修の実施、多様な勤務を経験する機会の付与その他幹部候補育成課程に関する政府全体としての統一性を確保するために必要な事項を定めるものとすること。
3 内閣総理大臣は、各大臣等に対し、基準に照らして必要な措置を求めることができるものとすることその他の幹部候補育成課程の運用の管理について定めるものとすること。
4 任命権者を異にする官職への課程対象者の任用に係る調整についての規定を整備するものとすること。
二十九 能率の根本基準の実施
 研修に関する能率の根本基準の実施について、人事院の意見を聴いて定める政令で定めるものとすること。
三十 研修に関する事項の計画の樹立及び実施事務の主体を内閣総理大臣と定めるものとすること。
三十一 研修に関する是正指示
1 人事院は、内閣総理大臣又は関係庁の長に対し、人事院規則の定めるところにより、研修の実施状況について報告を求めることができるものとすること。
2 人事院は、任命権者が法令に違反して研修を行った場合には、その是正のため必要な指示を行うことができるものとすること。
三十二 内閣総理大臣は、職員の能率の増進を図るため必要があると認めるときは、国家公務員宿舎法又は国家公務員等の旅費に関する法律の執行について、関係庁の長に意見を述べることができるものとすること。
三十三 秘密を守る義務
  第百条第四項の規定は、再就職等監視・適正化委員会が行う調査について準用するものとし、この場合における読替えについて定めるものとすること。
三十四 他の役職員についての依頼等の規制等の規定の整理
  四に伴い、第百六条の二第二項第三号及び第百六条の三第二項第三号を削除するものとすること。
三十五 在職中の求職の規制
 1 第百六条の三第二項第四号の規定による内閣総理大臣が承認する権限は、センターに委任するものとすること。
 2 1の規定によりセンターに委任された権限は、委員会に委任するものとすること。
 3 2の規定により委員会に委任された権限は、政令で定めるところにより、監察官に委任することができるものとすること。
 4 委員会が2の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(3の規定により委任を受けた権限に基づき監察官が行う承認を含む。)についての行政不服審査法による不服申立ては、委員会に対して行うことができるものとすること。
三十六 再就職者による依頼等の規制
 1 第百六条の四第五項第六号の規定による内閣総理大臣が承認する権限は、センターに委任するものとすること。
 2 1の規定によりセンターに委任された権限は、委員会に委任するものとすること。
 3 2の規定により委員会に委任された権限は、政令で定めるところにより、監察官に委任することができるものとすること。
 4 委員会が2の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(3の規定により委任を受けた権限に基づき監察官が行う承認を含む。)についての行政不服審査法による不服申立ては、委員会に対して行うことができるものとすること。
 5 職員は、第百六条の四第五項各号に掲げる場合を除き、再就職者から第一項から第四項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたとき(独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する第一項から第四項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたときを含む。)は、政令で定めるところにより、監察官にその旨を届け出なければならないものとすること。
三十七 違反行為の疑いに係る任命権者の報告
  任命権者は、職員又は職員であった者に再就職等規制違反行為(三十四から三十六までの規定に違反する行為をいう。以下同じ。)を行った疑いがあると思料するときは、その旨を委員会に報告しなければならないものとすること。
三十八 任命権者による調査
 1 任命権者は、職員又は職員であった者に再就職等規制違反行為を行った疑いがあると思料して当該再就職等規制違反行為に関して調査を行おうとするときは、委員会にその旨を通知しなければならないものとすること。
 2 委員会は、任命権者が行う1の調査の経過について、報告を求め、又は意見を述べることができるものとすること。
 3 任命権者は、1の調査を終了したときは、遅滞なく、委員会に対し、当該調査の結果を報告しなければならないものとすること。
三十九 任命権者に対する調査の要求等
 1 委員会は、三十六の5の届出、三十七の報告その他の事由により職員又は職員であった者に再就職等規制違反行為を行った疑いがあると思料するときは、任命権者に対し、当該再就職等規制違反行為に関する調査を行うよう求めることができるものとすること。
 2 三十八の2及び3の規定は、1の規定により行われる調査について準用するものとすること。
四十 共同調査
  委員会は、三十八の2(三十九の2において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けた場合において必要があると認めるときは、再就職等規制違反行為に関し、監察官に任命権者と共同して調査を行わせることができるものとすること。
四十一 委員会による調査
 1 委員会は、三十六の5の届出、三十七の報告その他の事由により職員又は職員であった者に再就職等規制違反行為を行った疑いがあると思料する場合であって、特に必要があると認めるときは、当該再就職等規制違反行為に関する調査の開始を決定し、監察官に当該調査を行わせることができるものとすること。
 2 任命権者は、1の調査に協力しなければならないものとすること。
 3 委員会は、1の調査を終了したときは、遅滞なく、任命権者に対し、当該調査の結果を通知しなければならないものとすること。
四十二 勧告
 1 委員会は、三十八の3(三十九の2において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果の報告に照らし、又は四十若しくは四十一の1の規定により監察官に調査を行わせた結果、任命権者において懲戒処分その他の措置を行うことが適当であると認めるときは、任命権者に対し、当該措置を行うべき旨の勧告をすることができるものとすること。
 2 任命権者は、1の勧告に係る措置について、委員会に対し、報告しなければならないものとすること。
四十三 登録された職員団体は、人事院規則の定めるところにより、職員の勤務条件について、人事院規則の制定又は改廃に意見があるときは、その意見を人事院に申し出ることができるものとすること。
四十四 他の役職員についての依頼等の規制違反に反する罰則の新設
  国家公務員法第百六条の二の規定(他の役職員についての依頼等の規制)に違反した者は、二十万円以下の罰金に処するものとすること。
第二 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正
一 指定職俸給表の号俸の額
1 指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の額は、人事院(会計検査院の職員の占める官職の号俸にあっては、会計検査院及び人事院)の意見を聴いて、政令で定めるものとすること。
2 会計検査院は、会計検査院の職員の占める官職の号俸に関する1の政令の制定又は改廃に関し意見があるときは、内閣に申し出ることができるものとすること。
3 人事院は、人事院の職員の占める官職の号俸に関する1の政令の制定又は改廃に関し意見があるときは、内閣に申し出ることができるものとすること。
二 級別定数の設定及び改定
1 職務の級の定数の設定及び改定について、内閣総理大臣が行うものとすること。
2 会計検査院は、会計検査院の職員の職務の級の定数の設定及び改定に関し意見があるときは、内閣総理大臣に申し出ることができるものとすること。
  3 人事院は、人事院の職員の職務の級の定数の設定及び改定に関し意見があるときは、内閣総理大臣に申し出ることができるものとすること。
第三 内閣法の一部改正
一 内閣官房のつかさどる事務に、次に掲げる事務等を追加するものとすること。
1 国家公務員制度の企画及び立案に関する事務
2 国家公務員法第十八条の二に規定する中央人事行政機関たる内閣総理大臣の所掌する事務に関する事務
3 国家公務員の退職手当制度に関する事務
4 特別職の国家公務員の給与制度に関する事務
5 国家公務員の総人件費の基本方針及び人件費予算の配分の方針の企画及び立案並びに調整に関する事務
6 国の予算(政府関係機関の予算を含む。以下一において同じ。)のうち給与に係る部分及びその使用状況の監査に関する事務の総括に関する事務
7 政府関係機関の役職員の給与に関する事務
8 国家公務員の旅費その他実費弁償の制度に関する事務
9 国家公務員共済組合制度に関する事務
10 国家公務員等の給与に関する国の予算に関係する事務に係る処理手続の統一並びに必要な調整に関する事務
11 行政機関の機構及び定員に関する企画及び立案並びに調整に関する事務
12 各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の配置、増減及び廃止に関する審査を行う事務
二 内閣人事局
1 内閣官房に、内閣人事局を置き、内閣人事局は一に掲げる事務をつかさどるものとすること。
2 内閣人事局に、内閣人事局長を置くものとすること。
3 内閣人事局長は、内閣官房長官を助け、内閣人事局の事務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官又は関係のある副大臣その他の職を占める者の中から指名する者をもって充てるものとすること。
三 内閣官房の主任の大臣たる内閣総理大臣の権限
1 内閣総理大臣は、法律若しくは政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならないものとすること。
2 内閣総理大臣は、内閣官房に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣官房の命令として内閣官房令を発することができるものとすること。
3 内閣官房令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができないものとすること。
4 内閣総理大臣は、内閣官房の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができるものとすること。
5 内閣総理大臣は、内閣官房の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができるものとすること。
五 内閣総理大臣は、内閣人事局の事務の一部について、管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に分掌させることができるものとすること。
六 その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第四 内閣府設置法の一部改正
事務次官及び内閣府審議官を廃止するものとすること。
第五 国家行政組織法の一部改正
事務次官を廃止するものとすること。
第六 総務省設置法の一部改正
一 総務省から内閣人事局に機能を移管することに伴い、総務省の所掌事務等について所要の規定の整備を行うものとすること。
二 総務審議官を廃止するものとすること。
第七 財務省設置法の一部改正
一 財務省から内閣人事局に機能を移管することに伴い、財務省の所掌事務等について所要の規定の整備を行うものとすること。
二 財務官を廃止するものとすること。
第八 外務省設置法等の一部改正
   外務審議官、文部科学審議官、厚生労働審議官、農林水産審議官、経済産業審議官、技監、国土交通審議官及び地球環境審議官を廃止するものとすること。
第九 特別職の職員の給与に関する法律の一部改正
   総務省の所掌事務について内閣人事局に移管することに伴い、総務大臣の権限を内閣総理大臣の権限に変更するために必要な所要の規定の整備を行うものすること。
第十 関連法の一部改正
関係行政機関から内閣人事局に機能を移管することに伴い、国家公務員退職手当法等について所要の規定の整備を行うものとすること。
第十一 外務公務員法の一部改正
在外公館の長たる大使及び公使に対し、内閣による人事管理機能の強化等を図るため、所要の規定の整備を行うものとすること。
第十二 自衛隊法の一部改正
防衛省の職員に対し、内閣による人事管理機能の強化等を図るため、所要の規定の整備を行うものとすること。
第十三 附則
 一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行するものとすること。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行するものとすること。
  (1)第一の二十八に規定する幹部候補育成課程 施行日から起算して三月を経過した日
  (2)第四、第五、第六の二、第七の二及び第八 幹部国家公務員法附則第二条第一項及び第三条第二項に規定する措置の実施等を踏まえ政令で定める日
二 給与制度の抜本的な見直し
   政府は、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員の給与制度について、能力及び実績に応じた処遇の徹底、高年齢である職員の給与の抑制等を図り、より弾力的な降給等を行うことができるよう、民間における賃金の在り方を参考としつつ、平成二十二年中に抜本的な見直しを行い、必要な法制上の措置を講ずるものとすること。
三 民間人材登用・再就職適正化センターの廃止等
二による法制上の措置により制定される法律の施行に併せて、民間人材登用・再就職適正化センターを廃止するとともに、国家公務員法第十八条の八第二項各号に規定する事務をつかさどるための組織として、引き続き、再就職等監視・適正化委員会を置くものとすること。
四 この法律の施行に伴い必要となる経過措置について定め、関係法律の規定について整備するものとすること。

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