厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る
加算金の支給に関する法律等の一部を改正する法律案要綱
第一 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律の一部改正(第1条関係)
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律の規定中「社会保険庁長官」とあるのを「厚生労働大臣」に改めるとともに、遅延加算金の支給に係る事務等を、通常の年金給付と同様に、日本年金機構に行わせるための規定を整備すること。
第二 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行すること。
2 その他所要の規定の整備を行うこと。