政党助成法の一部を改正する法律案要綱
第一 政党が解散等を決定した日後における寄附の制限
政党又はその支部は、政党が解散等を決定した日後は、政党交付金による支出又は支部政党交付金による支出として寄附(国会議員の選挙に関し、候補者又は候補者の後援団体に対して行われる寄附を除く。)をすることができないものとすること。
*「解散等」とは、(1)政党の解散、(2)政党が目的の変更その他により政治団体でなくなることをいう。
(14条1項及び3項関係)
第二 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行すること。
(改正法附則1条関係)
2 その他所要の規定を整備すること。
第三 施行日前に受けた第一の寄附の国庫への返納に係る公職選挙法の適用除外
施行日前に、政党又はその支部から第一で制限されることとなる寄附を受けた者が、当該寄附の金額に相当する金額の全部又は一部を国庫に寄附する場合には、公職選挙法199条の2から199条の5までの規定(公職の候補者の寄附の禁止等)は、適用しないこと。 (改正法附則3条関係)