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公職選挙法の一部を改正する法律案要綱


 

一 インターネット等を利用する方法による文書図画の頒布の解禁
1 選挙運動のために使用する文書図画は、インターネット等を利用する方法(電気通信の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)により文書図画を受信者が使用する通信端末機器の映像面に表示させる方法をいう。以下同じ。)により頒布することができるものとすること。
2 選挙運動のために使用する文書図画であってウェブサイト等を利用する方法(インターネット等を利用する方法のうち電子メールを利用する方法を除いたものをいう。以下同じ。)により選挙の期日の前日までに頒布されたものは、第129条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、受信者が使用する通信端末機器の映像面に表示させることができる状態に置いたままにすることができるものとすること。
(新第142条の3関係)


二 ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動用文書図画を頒布する者の表示義務
 ウェブサイト等を利用する方法によりその者の行う選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレスが、受信者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならないものとすること。
(新第142条の4関係)


三 選挙運動用電子メールの送信の制限等
1 電子メールを利用する方法によりその者の行う選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者(以下「選挙運動用電子メール送信者」という。)は、次のイからハまでに掲げる者以外の者に対し、選挙運動のために使用する文書図画を頒布するために用いられる電子メール(以下「選挙運動用電子メール」という。)の送信をしてはならないものとすること。
イ あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者
ロ 政治活動用電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者(その通知をした後、政治活動用電子メールの送信をしないように求める旨を選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者を除く。)
ハ 書面による方法により自己の電子メールアドレスを選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者
2 選挙運動用電子メール送信者は、次のイからハに掲げる区分に応じ、それぞれイからハに定める事実を証する記録を保存しなければならないものとすること。
イ 1のイによる通知を受けた場合 選挙運動用電子メールの送信をするように求めがあったこと又は送信をすることに同意があったこと。
ロ 1のロによる通知を受けた場合 政治活動用電子メールの送信をするように求めがあったこと又は送信をすることに同意があったこと。
ハ 1のハによる通知を受けた場合 書面による方法により電子メールアドレスの通知があったこと。
3 選挙運動用電子メール送信者は、1のイからハまでに掲げる者から、選挙運動用電子メールの送信をしないように求める電子メールアドレスを明らかにして、電子メールの送信その他の方法により選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知を受けたときは、当該選挙運動用電子メールの送信をしてはならないものとすること。
4 選挙運動用電子メール送信者は、選挙運動用電子メールの送信に当たっては、当該選挙運動用電子メールにより頒布される文書図画に次のイからニに掲げる事項を正しく表示しなければならないものとすること。
イ 選挙運動用電子メールである旨
ロ 当該選挙運動用電子メール送信者の氏名又は名称
ハ 3の通知を行うことができる旨
ニ 3の通知を行う際に必要となる電子メールアドレスその他の通知先
(新第142条の5及び新142条の6関係)


四 インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務
1 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブサイト等を利用する方法によりその者の行う当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレスが、受信者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならないものとすること。
2 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、電子メールを利用する方法によりその者の行う当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、当該文書図画にその者の電子メールアドレス及び氏名又は名称を正しく表示しなければならないものとすること。
(新第142条の7関係)


五 選挙運動のための有料インターネット広告の禁止等
1 選挙運動のための有料インターネット広告の禁止
(1) 何人も、その者の行う選挙運動のための公職の候補者の氏名若しくは政党等の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができないものとすること。
(2) 選挙運動の期間中の(1)の禁止を免れる行為についても、(1)と同様とすること。
2 選挙運動用ウェブサイトにリンクした有料インターネット広告の禁止
  何人も、選挙運動の期間中は、公職の候補者の氏名若しくは政党等の名称又はこれらのものが類推されるような事項が表示されていない広告であって、選挙運動のために使用するウェブサイトにリンクしたもの(バナー広告等)を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができないものとすること。
(新第142条の8関係)


六 選挙に関するインターネット等の適正な利用
  選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならないものとすること。
(新第142条の9関係)


七 屋内の演説会場内における映写の解禁等
 1 屋内の演説会場内において映写等の類を掲示することができるものとすること。
 2 屋内の演説会場内におけるポスター、立札及び看板の類についての規格制限(273cm×73cm)を撤廃するものとすること。
(第143条関係)


八 インターネット等を利用する方法によるあいさつ目的の有料広告の禁止
  現行法のあいさつを目的とする有料広告の禁止の対象に、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載されるものを加えること。
(第152条関係)


九 インターネット等を利用した選挙期日後のあいさつ行為の解禁
インターネット等を利用した選挙期日後のあいさつ行為については、第178条(選挙期日後のあいさつ行為の制限)の規定を適用しないものとすること。
(第178条第2号関係)


十 インターネット等による選挙運動に要する支出
  インターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出については、第三者は、出納責任者の承諾なくこれを行うことができるものとすること。       (第187条第1項関係)


十一 罰則関係
1 選挙運動用電子メールの送信制限違反及び選挙運動用電子メール送信者の表示義務違反
イ 三の1に違反して、選挙運動用電子メールを送信した選挙運動用電子メール送信者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処するものとすること。
(第243条第1項第3号の2関係)
ロ 三の3に違反して、選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をした者に対し、当該選挙運動用電子メールを送信した選挙運動用電子メール送信者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処するものとすること。
(第243条第1項第3号の2関係)
ハ 三の4に違反して、選挙運動用電子メールにその電子メールアドレス等を表示しなかった選挙運動用電子メール送信者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処するものとすること。     (第244条第1項第2号の2関係)
2 電子メールを利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務違反
  四の2に違反して、選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、電子メールを利用する方法によりその者の行う当選を得させないための活動に使用する文書図画にその者の電子メールアドレス等を表示しなかった者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処するものとすること。
(第244条第1項第2号の3関係)
3 インターネット等を利用する方法による氏名等の虚偽表示罪
  当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に反する氏名、名称又は身分の表示をしてインターネット等を利用する方法による通信をした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処するものとすること。(第235条の5関係)
4 選挙運動のための有料インターネット広告の禁止違反等
 イ 五の1の(1)に違反して、その者の行う選挙運動のための公職の候補者の氏名若しくは政党等の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させた者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処するものとすること。
 ロ 五の1の(2)に違反して、選挙運動の期間中の五の1の(1)の禁止を免れる行為をした者についても、イと同様とするものとすること。
 ハ 五の2に違反して、公職の候補者の氏名若しくは政党等の名称又はこれらのものが類推されるような事項が表示されていない広告であって、選挙運動のために利用するウェブサイトにリンクしたもの(バナー広告等)を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させた者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処するものとすること。   (第243条第1項第3号の3関係)


十二 適用関係
1 文書図画に記載され、又は表示されているバーコードの類に記録されている内容であって、読取装置を用いて読み取ることにより映像面に表示されるものは、当該文書図画に記載され、又は表示されているものとみなすものとすること。
2 1にかかわらず、バーコードの類により記載され、又は表示されている法定記載事項については、記載され、又は表示されていないものとみなすものとすること。
3 文書図画を記録した電磁的記録媒体を頒布することは、文書図画の頒布とみなすものとすること。
(第271条の6関係)


十三 施行期日等
1 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行するものとすること。        (附則第1条関係)
2 適用区分
 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後初めて行われる国政選挙(衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙をいう。)の公示の日以後にその期日を公示され又は告示される選挙について適用するものとすること。
(附則第2条関係)
3 プロバイダ責任制限法の一部改正
(1) 発信者に対する同意照会の期限の特例
  選挙運動期間中に頒布された選挙運動用又は当選を得させないための活動に使用する文書図画について、当該文書図画に係る情報の流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等から当該情報を削除するよう申出があった場合に、プロバイダ等が発信者に対し削除に同意するかどうかを照会し、2日(現行7日)以内に発信者から同意しない旨の回答がなかった場合において、プロバイダ等が当該情報を削除したときは、プロバイダ等は、発信者に生じた損害については、賠償の責めに任じないものとすること。
(2) 電子メールアドレスが表示されていない情報を削除した場合に係る特例
  選挙運動期間中に頒布された選挙運動用又は当選を得させないための活動に使用する文書図画であって発信者の電子メールアドレスが公職選挙法の規定に違反して表示されていないものについて、当該文書図画に係る情報の流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等から当該情報を削除するよう申出があった場合において、プロバイダ等が当該情報を削除したときは、プロバイダ等は、発信者に生じた損害については、賠償の責めに任じないものとすること。
(附則第5条関係)

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