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   国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 武器の使用
一 国際緊急援助活動を行う警察官、海上保安官若しくは海上保安官補又は自衛官(国際緊急援助活動を行う自衛隊の部隊等の自衛官を除く。)は、自己又は自己と共に現場に所在する他の国際緊急援助活動を行う者(国際緊急援助活動を行う人員又は当該活動に必要な機材その他の物資の海外の地域への輸送を行う者を含む。以下「活動従事者」という。)若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、武器を使用することができることとすること。
                                      (第八条第一項関係)
二 海上保安庁の船舶若しくは航空機を用いて一に定める輸送を行う海上保安官若しくは海上保安官補又は国際緊急援助活動若しくは一に定める輸送を行う自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の活動従事者若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、武器を使用することができることとすること。    (第八条第二項関係)
三 二による武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならないこととすること。ただし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでないこと。                           (第八条第三項関係)
四 二の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用によりかえって生命若しくは身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該武器の使用が二及び五に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとすること。
                                      (第八条第四項関係)
五 一及び二の武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならないこと。      (第八条第五項関係)
第二 附則
 一 この法律は、公布の日から施行すること。                  (附則第一条関係)
 二 自衛隊法について、所要の規定の整備を行うものとすること。         (附則第二条関係)

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