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   国家公務員法の一部を改正する法律案要綱


一 職員団体と当局との交渉の内容の公表
各大臣、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長は、職員団体と当局との交渉が行われたときは、速やかに、その内容を公表するものとすること。    (第百八条の五第九項関係)
二 短期従事制度の廃止
 勤務時間中に職員団体の業務に短期間従事することができる制度に係る法律上の根拠規定を削除すること。                                (第百八条の六第六項関係)
三 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。                               (附則第一項関係)
 2 政府は、速やかに、国家公務員法の運用に関し、同法第百八条の六第一項ただし書の許可を行う所轄庁の長をあらかじめ国民に明らかにするための措置その他人事管理の透明性及び公正性を一層高めるために必要な措置をとるものとすること。                  (附則第二項関係)

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