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離島航路航空路整備法案要綱


第一 目的
この法律は、離島が我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、自然環境の保全等に重要な役割を担っていることを踏まえ、離島について本土と同等の条件での人の往来又は物資の流通を確保する観点から、離島航路航空路の整備について、基本理念を定め、国、関係地方公共団体及び離島航路航空路事業者の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定、整備計画の作成、離島航路航空路事業者への補助等について定めることにより、離島航路航空路の整備を促進し、もって離島の自立的発展を促進し、離島の住民の生活の安定及び福祉の向上を図り、あわせて国民経済の発展及び国民の利益の増進に寄与することを目的とすること。           (第1条関係)

第二 定義
 一 この法律において「離島航路航空路」とは、本土と離島とを連絡する航路又は航空路、離島相互間を連絡する航路又は航空路及び船舶以外には交通機関がない地点間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である地点間を連絡する航路をいうこと。                           (第2条第1項関係)
 二 この法律において「離島航路航空路事業」とは、離島航路航空路における海上運送法第2条第3項に規定する定期航路事業で同法の適用を受けるもの又は航空法第2条第20項に規定する国内定期航空運送事業をいうこと。    (第2条第2項関係)
 三 この法律において「離島航路航空路事業者」とは、離島航路航空路事業を営む者をいうこと。                        (第2条第3項関係)

第三 基本理念
離島航路航空路の整備は、離島航路航空路が、離島の住民の生活において、本土における道路に相当する機能を有しており、離島の住民の生活の安定及び福祉の維持向上並びに産業の振興にとって不可欠なものであることを踏まえ、離島について本土と同等の条件での人の往来又は物資の流通を確保する観点から行われなければならないことを基本理念とすること。                       (第3条関係)

第四 国等の責務
一 国は、基本理念にのっとり、離島航路航空路の整備に関する施策を策定し、及び実施する責務を有すること。                 (第4条第1項関係)
二 関係地方公共団体は、基本理念にのっとり、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、当該関係地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた離島航路航空路の整備に関する施策を策定し、及び実施する責務を有すること。  
                             (第4条第2項関係)
三 離島航路航空路事業者は、基本理念にのっとり、利便性の高い船舶又は航空機の運航の実現を確保するとともに、環境への負荷の低減に配慮しつつ、輸送の安全並びに経営の安定の確保及び効率化に努めなければならないこと。  (第4条第3項関係)

第五 連携協力体制の整備
国及び地方公共団体は、離島航路航空路の整備に関する施策を効果的に推進するため、関係行政機関、関係地方公共団体、離島航路航空路事業者及び離島の住民の相互間の緊密な連携協力体制の整備に努めなければならないこと。        (第5条関係)

第六 基本方針
一 国土交通大臣は、基本理念にのっとり、離島航路航空路の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとすること。     (第6条第1項関係)
二 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとすること。
1 離島航路航空路の整備の意義及び目標に関する事項
2 離島航路航空路の補助の金額の算定の基礎となる運航する距離に応じた標準的な運賃及び離島航路航空路において利便性の高いサービスが提供される場合における標準的な料金に関する事項
3 その他離島航路航空路の整備に関する重要事項      (第6条第2項関係)
三 国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、運輸審議会に諮るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならないこと。(第6条第4項関係)

第七 整備計画
一 都道府県は、その区域内の離島を起点、寄港地又は終点とする離島航路航空路について、基本方針に基づき、離島航路航空路の整備に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成することができること。           (第7条第1項関係)
二 整備計画には、おおむね次に掲げる事項について定めるものとすること。
1 離島航路航空路の整備の目標
2 離島航路航空路の利用の促進に関する事項
3 離島航路航空路事業者に対する補助その他の支援に関する事項
4 計画期間                       (第7条第2項関係)

第八 離島航路航空路事業者に対する補助
一 国は、基本方針に即し、離島航路航空路事業者に対し、政令で定めるところにより、本土と同等の条件での人の往来又は物資の流通を確保するために必要となる離島航路航空路事業の適正な実施に要する費用の一部を補助するものとすること。
                               (第8条第1項関係)
二 一の政令は、次に掲げる事項を旨として定めるものとすること。
1 第六の二の2の標準的な運賃及び料金の実現に資するものであること。
2 単に複数の離島航路航空路事業者の船舶又は航空機が運航される離島航路航空路であることをもって補助の対象から除外しないことその他離島航路航空路の利便性の確保に資するものであること。
3 補助金が離島航路航空路事業者の経営の安定の確保に十分な役割を果たすとともに、経営の効率化に係る意欲を低下させるものでないこと。
4 地方公共団体による離島航路航空路事業者に対する支援措置との役割分担が適切に行われること。                    (第8条第2項関係)

第九 施行期日等
一 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。                     (附則第1条関係)
二 離島航路整備法は、廃止すること。             (附則第2条関係)
三 その他所要の規定の整備を行うこと。

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