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農業等の有する多面的機能の発揮を図る
ための交付金の交付に関する法律案要綱

一 目的
  この法律は、農業、森林並びに水産業及び漁村の有する多面的機能が農林水産業の本来的な機能と一体のものとして発揮され、国民生活及び国民経済の安定を図る上で極めて重要な役割を果たしているにもかかわらず、その多面的機能により得られる便益は農林水産物の価格に反映されず、その多面的機能を維持し、及び増進していくためには農林水産業に対する国等の支援が不可欠であることにかんがみ、農林水産業者等に対して交付金を交付し、もって、その多面的機能の適切かつ十分な発揮を図ることを目的とすること。
(第1条関係)

二 定義
1 この法律において「農業の有する多面的機能」とは、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、集落等の地域社会の維持、良好な景観の形成、文化の伝承等農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能をいうこと。
2 この法律において「森林の有する多面的機能」とは、森林の有する国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止等の多面にわたる機能をいうこと。
3 この法律において「水産業及び漁村の有する多面的機能」とは、自然環境の保全、海難救助、国境の監視等による国民の生命及び財産の保全、集落等の地域社会の維持、文化の伝承、健全なレクリエーションの場の提供等漁業生産活動が行われることにより生ずる水産物の供給の機能以外の多面にわたる機能をいうこと。
(第2条関係)

三 適切な農業生産活動等を促進するための交付金の交付
1 市町村は、毎年度、適切かつ継続的な農業生産活動等の促進を通じた農業の有する多面的機能の発揮を図るため、次の協定又は計画であって農林水産省令で定める基準に適合するものとして市町村長の認定を受けたもの(以下「認定協定等」という。)に基づいて農業生産活動等を行う農業者等に対し、交付金を交付するものとすること。
(1) 当該市町村の区域内に存在する一団の農用地について農業生産活動等を行う農業者等の間で締結される協定であって、協定に基づく農業者等による農業生産活動等の継続期間(5年間以上)、構成員の役割分担、適切な農業生産活動等として取り組むべき事項、交付金の使用方法その他の農林水産省令で定める事項について定めるもの
(2) 当該市町村の区域内に存在する一団の農用地について認定農業者等が作成する計画であって、計画に基づく認定農業者等による農業生産活動等の継続期間(5年間以上)、適切な農業生産活動等として取り組むべき事項その他の農林水産省令で定める事項について定めるもの
2 1の交付金の金額は、認定協定等の対象農用地について、地目及び地域別の面積当たりの交付単価に、それぞれに該当する農用地の面積を乗じて得た額の合計額とすること。
3 対象となる農用地が中山間地域等に存在する場合における1の交付金の金額は、2にかかわらず、農林水産省令で定めるところにより、2の合計額に、地目、地域及び傾斜に応じた区分別の面積当たりの加算単価にそれぞれに該当する農用地の面積を乗じて得た額の合計額を加えた額とすること。
4 交付単価及び加算単価は、農林水産大臣が、農用地の地目、地域及び傾斜に応じた区分別の農業の有する多面的機能の発揮の度合等を考慮して定めるものとすること。
5 認定協定等に基づき認定農業者等が適切な農業生産活動等を行う農用地の規模が拡大すること、認定協定等に基づく農業生産活動等に教育又は観光の場の提供に貢献する度合が高いものが存在することその他の認定協定等に基づく農業生産活動等について農業の有する多面的機能の発揮等に特に寄与する事由がある場合における1の交付金の金額は、2及び3にかかわらず、2の合計額又は3の加えた額に、当該農業生産活動等が農業の有する多面的機能の発揮に寄与する度合等を考慮して農林水産省令で定めるところにより算定する額を加えた額とすること。
(第3条関係)

四 農業資源の適切な管理及び農村地域における自然環境の保全に資する活動を促進するための交付金の交付
1 市町村は、毎年度、農業用水その他の農業資源の適切な管理及び農村地域における自然環境の保全に資する活動の促進を通じた農業の有する多面的機能の発揮を図るため、当該市町村の区域内に存在する一団の農用地において次に掲げる要件を満たす協定に基づいて共同活動を行う活動団体に対し、交付金を交付するものとすること。
(1) 活動団体の代表者と当該市町村の長等との間で締結されるものであること。
(2) 協定期間(5年間以上)、協定の対象となる農業資源、共同活動として取り組むべき事項その他の農林水産省令で定める事項について定めるものであること。
2 1の交付金の金額は、協定の対象農用地について、地目及び地域別の面積単価に、それぞれに該当する農用地の面積を乗じて得た額の合計額とすること。
3 1の単価は、農林水産大臣が、農用地の地目及び地域別に、当該農用地に係る共同活動が農業の有する多面的機能の発揮のために果たす役割の重要性等を考慮して定めるものとすること。
4 協定に基づく共同活動として農業資源の補修等で高度な技術力が必要なものが行われることその他の協定に基づく共同活動について農業資源の適切な管理及び農村地域における自然環境の保全に特に寄与する事由がある場合における1の交付金の金額は、2にかかわらず、2に規定する合計額に、当該共同活動が農業の有する多面的機能の発揮に寄与する度合等を考慮して農林水産省令で定めるところにより算定する額を加えた額とすること。
5 市町村は、毎年度、農林水産省令で定めるところにより、1の活動団体であって協定に基づき化学的に合成された肥料及び農薬の使用を集団で大幅に低減する等の先進的な農業生産活動を行うものに対し、1の交付金のほか、特別交付金を交付するものとすること。
(第4条関係)

五 森林の有する多面的機能の発揮を図るための交付金の交付
1 市町村は、毎年度、森林の有する多面的機能の発揮を図るため、当該市町村の区域内に存在する森林について森林施業計画を作成した森林所有者等が、当該森林施業計画及び市町村長との間で締結する協定に基づいて、施業実施区域の明確化作業、歩道の整備、造林、下刈り、除伐、間伐など基礎的な森林管理に係る施業等を行う場合に、当該森林所有者等に対し、面積単価に当該森林施業計画の対象森林の面積を乗じて得た額の交付金を交付するものとすること。
2 1の面積単価は、農林水産大臣が、対象森林における立木の林齢及び林種、対象森林における施業等の困難な度合、地域の環境との調和に対する配慮の度合等を考慮して定めるものとすること。
3 市町村は、森林の有する多面的機能の発揮に資するため、森林施業計画の対象とされていない森林の森林所有者等が、市町村長との間で締結する協定に基づき、森林情報の収集活動その他の将来の森林施業計画の作成に必要な地域活動を行う場合に、当該森林所有者等に対し、農林水産大臣が定める面積単価に当該森林の面積を乗じて得た額の交付金を交付するものとすること。
(第5条関係)

六 水産業及び漁村の有する多面的機能の発揮を図るための交付金の交付
1 市町村は、毎年度、水産業及び漁村の有する多面的機能の発揮を図るため、当該市町村の区域内において漁業活動を行う漁業者の団体が、市町村長との間で締結した協定に基づいて、その構成員である漁業者が農林水産省令で定める沿岸地域の環境との調和に配慮した漁業活動を行う場合に、当該団体に対し、交付金を交付するものとすること。
2 1の協定は、協定期間(5年間以上)、沿岸地域の環境との調和に配慮した漁業活動に関する事項、交付金の使用方法その他の農林水産省令で定める事項について定めるものとすること。
3 市町村は、毎年度、水産業及び漁村の有する多面的機能の発揮を図るため、当該市町村の区域内において漁業活動を行う漁業者を含む団体が、市町村長との間で締結した協定に基づいて、農林水産省令で定める水産業及び漁村の有する多面的機能の発揮に関する取組を行う場合に、当該団体に対し、交付金を交付するものとすること。
4 3の協定は、協定期間(5年間以上)、水産業及び漁村の有する多面的機能の発揮に関する取組に関する事項、交付金の使用方法その他の農林水産省令で定める事項について定めるものとすること。
5 1及び3の交付金の金額は、1の漁業活動又は3の取組が水産業及び漁村の有する多面的機能の発揮のために果たす役割の重要性等を考慮して農林水産省令で定めるところにより算定した金額とすること。
(第6条関係)

七 費用の負担
  三から六までの交付金及び特別交付金の交付に要する費用は、その100分の95に相当する額を国が負担し、その100分の3に相当する額を都道府県が負担し、その100分の2に相当する額を市町村が負担すること。
(第7条関係)

八 その他
1 国民の理解の増進
2 交付金等の交付の申請等、交付金等の返還、報告及び検査、市町村長による報告等、事務の区分、罰則
3 施行期日  原則として平成23年4月1日施行

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