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地下水の利用の規制に関する緊急措置法案 要綱

第一 総則

 一 目的
   この法律は、地下水が、国民共通の貴重な財産であり、公共の利益に最大限に沿うように利用されるべき資源であるとの観点から、地下水の利用に対する規制が総合的に講ぜられるまでの間の緊急の措置として特定の地域内における地下水の利用について必要な規制を行うこと等について定め、もって国民生活の安定及び公共の利益の増進に寄与することを目的とすること。              (第1条関係)

 二 基本理念
   地下水は、広い地域を基盤とし、長い期間をかけて涵養されるものであり、かつ、その水流が広域にわたり、流域全体において多面にわたる機能を発揮する国民共通の貴重な財産であることにかんがみ、公共の利益に最大限に沿うように利用されなければならないこと。                       (第2条関係)

第二 地下水の利用の規制

 一 地下水利用規制地域の指定等
  1 国土交通大臣は、地下水の水源の保全又は渇水若しくはこれに準ずる事態における地下水の公共的利用のために井戸を利用して地下水を採取している者(以下「採取者」という。)による地下水の利用を規制する必要が生じており、又は生ずる蓋然性があると認められる地域を地下水利用規制地域として指定することができること。
(第3条第1項関係)
  2 国土交通大臣は、地下水利用規制地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長及び関係地方公共団体に協議するとともに、国土審議会の意見を聴かなければならないこと。              (第3条第2項関係)
  3 国土交通大臣は、地下水利用規制地域を指定したときは、当該地下水利用規制地域について、次に掲げる事項を定めるものとすること。
   (1) 二1の届出書の提出を要する井戸の要件
   (2) 四4により国土交通大臣が裁定する場合に用いる補償の額の算定の基準
(第4条第1項関係)
  4 3(2)の基準は、地下水が、国民共通の貴重な財産であり、公共の利益に最大限に沿うように利用されるべき資源であることを踏まえ、揚水設備(動力を用いて地下水を採取するための設備をいう。以下同じ。)の使用に係る費用その他地下水の採取及び保存に係る実費を補償することを旨として定めるものとすること。ただし、採取者が地下水の利用に関し地方公共団体に負担金を拠出している場合その他公共性の観点から特に配慮すべき事情がある場合には、別段の定めをすることを妨げないこと。                        (第4条第2項関係)
  5 国土交通大臣は、地下水利用規制地域を指定したときは、当該地下水利用規制地域について、三又は四1の処分(以下5において単に「処分」という。)をするかどうか、採取者のうちどの範囲の者を処分の対象とするか及びどのような処分とするかについて判断するために必要な基準を定めるものとすること。
(第4条第3項関係)
  6 5の基準(採取者のうちどの範囲の者を処分の対象とするかに係る部分に限る。)を定めるに当たっては、上水道の水源としての利用その他の地域住民の日常生活の用に供するための地下水の利用を優先的に保障するとともに、採取者が地下水の利用に関し地方公共団体に負担金を拠出している場合にはそれに配慮する等、その利用の公共性を考慮するものとすること。         (第4条第4項関係)
  7 国土交通大臣は、3に掲げる事項又は5の基準を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長及び関係地方公共団体に協議するとともに、地下水利用規制地域内の採取者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないこと。                         (第4条第5項関係)

 二 届出
  1 地下水利用規制地域内において一3(1)により定められた要件に該当する井戸(以下「対象井戸」という。)を利用して地下水の採取を開始した者又はその利用する井戸が対象井戸となった者は、地下水の採取を開始した日又はその利用する井戸が対象井戸となった日から起算して1月以内に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、採取者の氏名又は名称及び住所、対象井戸の設置の場所、揚水設備の構造等の必要事項を記載した届出書並びに添付書類を提出しなければならないこと。                        (第5条第1項関係)
  2 地下水利用規制地域の指定の際現にその地域内において対象井戸を利用して地下水を採取している場合、1の届出書の記載事項に変更があった場合、対象井戸が廃止された場合等における届出書及び添付書類の提出についての規定を設けること。
(第5条第2項及び第3項関係)

 三 地下水の採取の禁止等
   国土交通大臣は、地下水利用規制地域における地下水の水源の保全を図るため特に必要があると認めるときは、対象井戸を利用して地下水を採取している者(以下「対象採取者」という。)に対し、対象井戸による地下水の採取を禁止し、又は制限することができること。                       (第6条関係)

 四 緊急時における地下水の供給
  1 国土交通大臣は、渇水又はこれに準ずる事態に対処するため緊急の必要があると認めるときは、対象採取者に対し、相当の期限を定め、かつ、期間、水量及び方法を定めて、対象井戸により採取した地下水を保管し、又は水道事業者、水道用水供給事業者、専用水道の設置者等に供給すべきことを命ずることができること。
(第7条第1項関係)
  2 国土交通大臣は、1の措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても1により定められた期限内に完了する見込みがないときは、行政代執行法の定めるところに従い、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができること。                     (第7条第2項関係)
  3 1又は2により地下水の供給を受けた者は、対象採取者に対し、必要な補償をしなければならないこと。この場合において、補償の額は、当事者間の協議によって定めること。                     (第7条第3項関係)
  4 3の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、補償の額は、国土交通大臣が一3(2)により定めた基準に従って裁定すること。
(第7条第4項関係)

第三 雑則

 一 地域における水の供給の確保
   国及び関係地方公共団体は、地下水利用規制地域が指定された場合において、その地域における水の供給の確保のため必要があると認めるときは、地下水以外の水源の開発、地下水の合理的な利用及び涵養のための措置その他の措置を講ずるものとすること。                            (第8条関係)

 二 土地の立入り、報告の徴収及び立入検査
   測量等のための土地の立入り、報告の徴収及び対象井戸の設置の場所等への立入検査に関する規定を設けること。          (第9条から第12条まで関係)

 三 条例との関係
   この法律の規定は、地方公共団体が、地下水の利用に関し、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではないこと。              (第14条関係)

第四 罰則

 一 第二の三又は四1の処分に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すること。                         (第15条関係)

 二 次のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処すること。
  1 第二の二の届出書若しくは添付書類を提出せず、又は届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
  2 第三の二の測量等のための立入りを拒み、又は妨げた者
  3 第三の二の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  4 第三の二の立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者      (第16条関係)

第五 施行期日等

 一 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。                    (附則第1条関係)

 二 検討
   国は、地下水が、その存する土地の所有権に基づき自由に利用されるべきものではなく、国民共通の貴重な財産であって、公共の利益に最大限に沿うように利用されるべき資源であるとの観点から、地下水の利用に対する規制の在り方について、速やかに、総合的な検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとすること。                    (附則第2条関係)

 三 その他
   国土交通省設置法について所要の規定を整備すること。   (附則第3条関係)

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