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   障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案要綱


第一 趣旨
この法律は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において、障害者及び障害児の地域生活を支援するため、関係法律の整備について定めるものとすること。(改正法第一条関係)
第二 障害者自立支援法の一部改正
一 利用者負担の見直し
1 支給決定障害者等が指定障害福祉サービス等を利用した場合の負担については、当該支給決定障害者等の家計の負担能力に応じたものとすることを原則とし、市町村は、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の十に相当する額を超える場合には、当該相当する額)を控除した額について、当該支給決定障害者等に対し、介護給付費又は訓練等給付費を支給すること。また、自立支援医療費及び補装具費の給付について、同様の見直しを行うこと。(第二十九条第三項、第五十八条第三項及び第七十六条第二項並びに附則第二十一条第二項及び第二十二条第四項関係)
2 市町村は、支給決定障害者等の障害福祉サービス及び介護保険法に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるもの並びに補装具の購入又は修理に要した費用の負担の合計額が著しく高額である場合には、当該支給決定障害者等に対し、高額障害福祉サービス等給付費を支給すること。(第七十六条の二関係)
二 障害者に関する定義規定の見直し
障害者の定義について、「発達障害者支援法第二条第二項に規定する発達障害者」を含むことを明確化すること。(第四条第一項関係)
三 相談支援の充実
1 基幹相談支援センターの設置に関する事項
(1) 基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、相談支援に関する業務を総合的に行うことを目的とする施設とすること。(第七十七条の二第一項関係)
(2) 基幹相談支援センターは、市町村又は当該業務の実施の委託を受けた者が設置することができることとし、当該センターの職員等は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこととすること。(第七十七条の二第二項から第五項まで関係)
2 自立支援協議会の設置に関する事項
(1) 地方公共団体は、関係機関、関係団体及び障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者により構成される自立支援協議会を置くことができることとし、自立支援協議会は、これらの関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとすること。(第八十九条の二関係)
(2) 都道府県及び市町村は、自立支援協議会を設置したときは、当該自治体の障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、自立支援協議会の意見を聴くよう努めなければならないものとすること。(第八十八条第六項及び第八十九条第五項関係)
3 支給決定手続の見直し等
(1) サービスの利用計画作成のための相談支援の定義
ア 特定相談支援事業とは、計画相談支援(サービス利用支援及び継続サービス利用支援)及び通常の相談支援(地域の障害者等の福祉に関する各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うことをいう。以下同じ。)のいずれも行う事業をいうこと。(第五条第十七項関係)
イ 「サービス利用支援」とは、障害者の心身の状況、その置かれている環境等を勘案し、利用するサービスの内容等を定めたサービス等利用計画案を作成し、支給決定等が行われた後に、当該支給決定等の内容を反映したサービス等利用計画の作成等を行うことをいうこと。(第五条第二十一項関係)
ウ 「継続サービス利用支援」とは、サービス等利用計画が適切であるかどうかを一定期間ごとに検証し、その結果等を勘案してサービス等利用計画の見直しを行い、サービス等利用計画の変更等を行うことをいうこと。(第五条第二十二項関係)
(2) 計画相談支援給付費の支給等
ア 市町村は、障害者等が市町村長の指定する特定相談支援事業者から指定サービス利用支援を受けた場合であって、当該障害者等が支給決定等を受けたときは、計画相談支援給付費を支給すること。(第五十一条の十七関係)
イ 指定特定相談支援事業者の指定は、総合的に相談支援を行う者として厚生労働省令で定める基準に該当する者の申請により、特定相談支援事業を行う事業所ごとに市町村長が行うものとすること。(第五十一条の二十関係)
(3) 支給要否決定に関する事項
市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要と認められる場合には、支給決定の申請に係る障害者又は障害児の保護者に対し、指定特定相談支援事業者等が作成するサービス等利用計画案の提出を求めることとし、当該サービス等利用計画案の提出があった場合には、当該計画案を勘案して支給要否決定を行うものとすること。(第二十二条第四項から第六項まで関係)
4 地域移行及び地域定着のための相談支援の実施等
(1) 地域移行及び地域定着のための相談支援の定義
ア 一般相談支援事業とは、地域相談支援(地域移行支援及び地域定着支援)及び通常の相談支援を行う事業をいうこと。(第五条第十七項関係)
イ 「地域移行支援」とは、障害者支援施設等の施設に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の便宜を供与することをいうこと。(第五条第十九項関係)
ウ 「地域定着支援」とは、居宅において単身等の状況において生活する障害者につき、当該障害者との常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態において相談その他の便宜を供与することをいうこと。(第五条第二十項関係)
(2) 地域相談支援給付費等の支給等
ア 地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給付費の支給を受けようとする障害者は、市町村の地域相談支援給付決定を受けなければならないものとし、所要の手続等を定めること。(第五十一条の五から第五十一条の十二まで関係)
イ 市町村は、地域相談支援給付決定を受けた障害者が、都道府県知事が指定する指定一般相談支援事業者から指定地域相談支援を受けたときは、地域相談支援給付費を支給すること。(第五十一条の十四関係)
ウ 指定一般相談支援事業者の指定は、一般相談支援事業を行う者の申請により、一般相談支援事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行うものとすること。(第五十一条の十九関係)
四 地域における自立した生活のための支援の充実
1 共同生活介護又は共同生活援助を利用する支給決定障害者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して必要と認める者について、特定障害者特別給付費を支給すること。(第三十四条関係)
2 障害福祉サービスについて、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等の便宜を供与する「同行援護」を創設すること。(第五条第四項関係)
五 その他
1 目的規定等にある「その有する能力及び適性に応じ」との文言を削除すること。(第一条、第二条第一項第一号、第三条、第四十二条第一項、第七十七条第一項第一号及び第三項並びに第七十八条第二項関係)
2 国及び地方公共団体は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に努めなければならないこととすること。(第二条第四項関係)
3 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受けて、又は入所措置が採られて児童福祉施設に入所していた障害者等が、継続して、障害者支援施設等の特定施設に入所した場合には、当該障害者等が満十八歳となる日の前日に当該障害者等の保護者であった者が有した居住地の市町村が、当該障害者等に関する支給決定を行うこととすること。(第十九条第四項関係)
4 成年後見制度利用支援事業を市町村の地域生活支援事業の必須事業に格上げすること。(第七十七条第一項第一号の二関係)
5 市町村が支弁する地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び高額障害福祉サービス等給付費の支給に要する費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものとして当該支給に係る障害者等の人数その他の事情を勘案して算定した額のうち、都道府県は百分の二十五を負担し、国は百分の五十を負担することとすること。(第九十二条から第九十五条まで関係)
6 国民健康保険団体連合会は、市町村から委託を受けて行う介護給付費、訓練等給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特定障害者特別給付費の支払に関する業務を行うこととすること。(第九十六条の二から第九十六条の四まで関係)
7 指定事業者等の指定の欠格事由の見直し、業務管理体制の整備その他所要の規定の整備を行うこと。
第三 児童福祉法の一部改正
一 障害児施設の見直し
1 児童福祉施設とされている知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設について、入所による支援を行う施設を障害児入所施設に、通所による支援を行う施設を児童発達支援センターにそれぞれ一元化すること。(第七条第一項関係)
2 障害児入所施設を「福祉型障害児入所施設」及び「医療型障害児入所施設」とし、児童発達支援センターを「福祉型児童発達支援センター」及び「医療型児童発達支援センター」とすること。(第四十二条及び第四十三条関係)
二 障害児に係る支援の見直し
1 障害児の通所による支援の見直し
(1) 障害児通所支援の定義
ア 障害児通所支援として、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援を創設し、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業とすること。(第六条の二第一項関係)
イ 児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センター等の施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を供与することをいうこと。(第六条の二第二項関係)
ウ 医療型児童発達支援とは、上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童につき、医療型児童発達支援センター等に通わせ、児童発達支援及び治療を行うことをいうこと。(第六条の二第三項関係)
エ 放課後等デイサービスとは、就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいうこと。(第六条の二第四項関係)
オ 保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設等に通う障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいうこと。(第六条の二第五項関係)
(2) 障害児通所支援給付費等の給付等
 ア 市町村は、通所給付決定を受けた障害児の保護者が、都道府県知事が指定する指定障害児通所支援事業者等から指定通所支援を受けたときは、障害児通所給付費を支給すること。(第二十一条の五の三第一項関係)
 イ 障害児通所給付費の額は、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の十に相当する額を超える場合には、当該相当する額)を控除した額とすること。(第二十一条の五の三第二項関係)
ウ 障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の通所給付決定を受けなければならないものとし、所要の手続等を定めること。(第二十一条の五の五から第二十一条の五の十まで及び第二十一条の五の十四関係)
エ 市町村は、放課後等デイサービスを受けている障害児について、引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該通所者が満十八歳に達した後においても、当該通所者からの申請により、当該通所者が満二十歳に達するまで、引き続き放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費等を支給することができること。(第二十一条の五の十三関係)
オ 指定障害児通所支援事業者の指定は、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行うものとすること。(第二十一条の五の十五関係)
カ 市町村は、通所給付決定に係る障害児が、指定障害児通所支援事業者等から医療型児童発達支援のうち治療に係るものを受けたときは、肢体不自由児通所医療費を支給すること。(第二十一条の五の二十八関係)
2 障害児の入所による支援の見直し
(1) 知的障害児施設支援、知的障害児通園施設支援、盲ろうあ児施設支援、肢体不自由児施設支援及び重症心身障害児施設支援とされている障害児施設支援について、入所による支援については、障害児入所支援に再編することとすること。(第七条第二項関係)
(2) 都道府県が支給する障害児施設給付費について、入所による支援に係る給付として障害児入所給付費に改めるとともに、障害児入所給付費の額について、指定入所支援に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の十に相当する額が当該政令で定める額を超える場合には、当該相当する額)を控除した額とすること。(第二十四条の二関係)
(3) 都道府県は、指定障害児入所施設等に入所等をした障害児について、引き続き指定入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該入所者が満十八歳に達した後においても、当該入所者からの申請により、当該入所者が満二十歳に達するまで、引き続き障害児入所給付費等を支給することができること。(第二十四条の二十四関係)
(4) 障害児入所施設から引き続き障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスを利用する者に対する配慮に関する事項
ア 政府は、施行日前に指定知的障害児施設等に入所又は入院していた者が、この法律の施行により障害福祉サービスを利用することとなる場合において、これらの者が必要とする障害福祉サービスが適切に提供されるよう、指定障害福祉サービス及び指定障害者支援施設の基準の設定等に当たって適切な配慮を講ずるよう努めなければならないこととすること。(改正法附則第三条関係)
イ 市町村は、施行日の前日に指定知的障害児施設等に入所又は入院している者であって、この法律の施行により継続して障害福祉サービスを利用する必要がある者について、申出があった場合には、現に利用しているサービスに相当する障害者自立支援法のサービスに係る支給決定を行うものとすること。(改正法附則第三十五条関係)
3 障害児相談支援事業の創設
(1) 障害児に係るサービスの利用計画作成のための相談支援の定義
ア 障害児相談支援事業とは、障害児相談支援(障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助)を行う事業をいうこと。(第六条の二第六項関係)
イ 障害児支援利用援助とは、障害児通所支援給付費等の申請に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境等を勘案し、利用するサービスの内容等を定めた障害児支援利用計画案を作成し、給付決定等が行われた後に、当該給付決定等の内容を反映した障害児支援利用計画の作成等を行うことをいうこと。(第六条の二第七項関係)
ウ 継続障害児支援利用援助とは、障害児支援利用計画が適切であるかどうかを一定の期間ごとに検証し、その結果等を勘案して障害児支援利用計画の見直しを行い、障害児支援利用計画の変更等を行うことをいうこと。(第六条の二第八項関係)
(2) 障害児相談支援給付費等の支給等
ア 市町村は、障害児の保護者が市町村長の指定する指定障害児相談支援事業者から指定障害児支援利用援助を受けた場合であって、当該障害児の保護者が通所給付決定を受けたときは、障害児相談支援給付費を支給すること。(第二十四条の二十六関係)
イ 指定障害児相談支援事業者の指定は、総合的に相談支援を行う者として厚生労働省令で定める基準に該当する者の申請により、障害児相談支援事業を行う事業所ごとに市町村長が行うものとすること。(第二十四条の二十八関係)
三 その他
1 障害児の定義について「精神に障害のある児童(発達障害者支援法第二条第二項に規定する発達障害児を含む。)」を加えること。(第四条第二項関係)
2 国民健康保険団体連合会は、都道府県から委託を受けて行う障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに市町村から委託を受けて行う障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費の支払に関する業務を行うこととすること。(第五十六条の五の二から第五十六条の五の四まで関係)
3 市町村の障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費に係る処分に不服がある障害児の保護者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができることとすること。(第五十六条の五の五関係)
4 指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者又は指定障害児相談支援事業者の指定の欠格事由の見直し、業務管理体制の整備その他所要の規定の整備を行うこと。
第四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正
一 精神障害者の社会復帰及び地域における生活の支援に関する事項
1 医療施設の設置者による配慮
医療施設の設置者は、障害者自立支援法に規定する障害福祉サービスに係る事業、一般相談支援事業等に係るサービスを円滑に利用できるよう配慮し、必要に応じ、これらの事業を行う者と連携を図るように努めること。(第四条関係)
2 精神保健指定医による都道府県知事への協力
精神保健指定医について、その勤務する医療施設の業務に支障がある場合その他やむを得ない理由がある場合を除き、都道府県知事が公務員としての職務を行うよう求めた場合には、これに応じなければならないものとすること。(第十九条の四第三項関係)
3 精神科救急医療の確保
都道府県は、夜間又は休日において精神障害の救急医療を必要とする精神障害者等からの相談に応ずる等、地域の実情に応じた体制の整備を図るよう努めるものとし、都道府県知事は、当該体制の整備に当たって、医療施設の管理者、精神保健指定医等に対し、必要な協力を求めることができるものとすること。(第十九条の十一関係)
4 精神科病院等における一般相談支援事業者との連携
精神障害の医療を提供する施設の管理者は、当該施設の医療従事者による連携の確保に配慮しつつ、必要に応じて、一般相談支援事業を行う者と連携するよう努めるものとすること。(第三十八条関係)
5 相談指導に関する行政機関の役割の見直し
市町村、精神保健福祉センター及び保健所は、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談指導を行うに当たって、相互に、及び関係行政機関との連携を図るものとすること。(第四十七条関係)
二 その他所要の規定の整備を行うこと。
第五 精神保健福祉士法の一部改正
一 定義規定の見直し
精神保健福祉士の業務として、障害者自立支援法に規定する地域相談支援の利用に関する精神障害者からの相談に応じることを明確化すること。(第二条関係)
二 精神保健福祉士の養成に係る制度の見直し
精神保健福祉士試験の受験資格を得るために修める必要のある精神保健福祉に関する指定科目及び基礎科目について、文部科学省令・厚生労働省令で必要な基準を定めることとすること。(第七条関係)
三 義務規定等の見直し
精神保健福祉士は、保健医療サービス、障害福祉サービス、地域相談支援に関するサービスを提供する者等との連携を保たなければならないこととするとともに、業務の内容の変化に適応するため、相談援助に関する知識及び技能の向上に努めなければならないこととすること。(第四十一条及び第四十一条の二関係)
四 その他所要の規定の整備を行うこと。
第六 社会福祉法の一部改正
児童福祉法に規定する障害児入所施設を経営する事業を第一種社会福祉事業に位置付け、また、障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業並びに障害者自立支援法に規定する一般相談支援事業及び特定相談支援事業を第二種社会福祉事業に位置付けること。(第二条第二項及び第三項関係)
第七 検討
政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び障害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(改正法附則第二条関係)
第八 施行期日等
 一 施行期日
この法律は、次に掲げる規定ごとに各々に定める日から施行すること。(改正法附則第一条関係)
(1) 第一、第二の二、第二の五の1、第七 公布の日
(2) 第二の一、第二の三の2、第二の四、第二の五の2、第二の五の4、第二の五の5(高額障害福祉サービス等給付費に関する部分に限る。)、第二の五の6、第二の五の7、第三の三の4、第四の一の2、第四の一の3、第四の一の5 平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日
(3) (1)及び(2)以外の規定 平成二十四年四月一日
 二 経過措置等
この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行うこと。

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