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    国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 歳費月額の改定
各議院の議長、副議長及び議員の歳費月額を内閣総理大臣、国務大臣及び大臣政務官に準じて改定すること。(第一条関係)
二 施行期日等
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行すること。
2 平成二十二年十二月に受ける期末手当について特例を設けること。

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